法制度面
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 10:05 UTC 版)
「中華人民共和国の世界貿易機関加盟」の記事における「法制度面」の解説
GATT加盟を実現するにあたっては、経済面のみならず政治面でも、近代的法治国家に相応しい民主主義や人権の保障が求められた。そのため民主主義や人権などの問題に対する法律上の保障を強化するための立法が進んだ。その結果は、監獄法、法官法、検察官法、弁護士法、刑事訴訟法、刑法などの司法関係の法改正および行政処罰法、行政監察法、村民委員会組織法などの行政関係の法改正に結実した。改革開放政策が開始された時点では、中国は社会主義経済システムの中での国内経済改革と対外経済開放を目指した。つまり国内経済では公有制を基本とし、計画指令経済体制をとる国内経済と、市場原理によって動く外国資本との間には大きなギャップが存在した。このような差異の存在を前提として、中国に外資を導入すべく制定されたのが直接投資分野における一連の法制度であり、渉外経済法と呼ばれる。すなわち、経済関係を規制対象とし、当事者の一方に中国側、他方に外国側が存在する場合に適用され、その規制範囲は、国際私法、国際取引法、海商法など広範囲に及ぶ。WTOへの加盟により、グローバルスタンダードによる経済の再編が急速に行われる状況に対応して、内外平等の原則をもった各種法規が制定されるようになった。中国の渉外経済法関連法規も、WTOの海外直接投資に関連する原則に合致される必要が生じた。
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