法令上の措置とは? わかりやすく解説

法令上の措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 19:22 UTC 版)

馬伝染性貧血」の記事における「法令上の措置」の解説

日本国内飼育されているウマ類の動物は、定期的にこの病気についての検査を受けることが義務付けられている。感染確認され場合には蔓延を防ぐ為、法令規則に基づき競走馬繁殖としての登録の抹消家畜伝染病予防法第17条に基づく殺処分命令出される当該患畜所有者管理者はこれを受け入れ速やかに処分実施しなければならない義務を負う。家畜伝染病予防法第17条に基づく殺処分命令権限都道府県知事が持つ。また、家畜伝染病予防法第21条により患畜死体について遅滞無く焼却または埋却することも所有者には義務けられる所有者不在拒否抵抗などでこれら必要な処分を行うことができず、しかし緊急性を伴う場合には所有者に代わって家畜防疫員が殺処分代行する場合もあり、防疫上の観点からは緊急性が高いものであるためやむを得ず非常の手段がとられる事もある。 この伝感染馬への殺処分命令については、当該患畜がたとえいかなる歴史的名馬や優秀繁殖であったとしても免れ得ない日本名馬代表格と言うべき歴代日本ダービー馬でもクモハタマツミドリがこの疾病感染し殺処分命令を受け命を落している。他にも桜花賞馬のヤシマドオターオークス馬のヤシマヒメも馬伝染性貧血犠牲馬である。また、1952年冬の京都競馬場伝貧騒動では、クモワカ繁殖名:丘高。桜花賞ワカクモの母、天皇賞テンポイント祖母に対して誤診断から殺処分命令下ったことから、繁殖としてのクモワカその子供たちの馬名登録を巡って訴訟問題にまで至った詳細クモワカの項を参照)。

※この「法令上の措置」の解説は、「馬伝染性貧血」の解説の一部です。
「法令上の措置」を含む「馬伝染性貧血」の記事については、「馬伝染性貧血」の概要を参照ください。

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