法令上の措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 19:22 UTC 版)
日本国内で飼育されているウマ類の動物は、定期的にこの病気についての検査を受けることが義務付けられている。感染が確認された場合には蔓延を防ぐ為、法令や規則に基づき競走馬や繁殖馬としての登録の抹消と家畜伝染病予防法第17条に基づく殺処分命令が出される。当該患畜の所有者・管理者はこれを受け入れ、速やかに処分を実施しなければならない義務を負う。家畜伝染病予防法第17条に基づく殺処分命令の権限は都道府県知事が持つ。また、家畜伝染病予防法第21条により患畜の死体について遅滞無く焼却または埋却することも所有者には義務づけられる。 所有者の不在、拒否、抵抗などでこれら必要な処分を行うことができず、しかし緊急性を伴う場合には所有者に代わって家畜防疫員が殺処分を代行する場合もあり、防疫上の観点からは緊急性が高いものであるためやむを得ず非常の手段がとられる事もある。 この伝貧感染馬への殺処分命令については、当該患畜がたとえいかなる歴史的名馬や優秀繁殖馬であったとしても免れ得ない。日本の名馬の代表格と言うべき歴代の日本ダービー馬でもクモハタ、マツミドリがこの疾病に感染し殺処分命令を受け命を落している。他にも桜花賞馬のヤシマドオター、オークス馬のヤシマヒメも馬伝染性貧血の犠牲馬である。また、1952年冬の京都競馬場の伝貧騒動では、クモワカ(繁殖名:丘高。桜花賞馬ワカクモの母、天皇賞馬テンポイントの祖母)に対して誤診断から殺処分命令が下ったことから、繁殖馬としてのクモワカとその子供たちの馬名登録を巡って訴訟問題にまで至った(詳細はクモワカの項を参照)。
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