核拡散防止条約(かくかくさんぼうしじょうやく)
1968年7月に署名、1970年3月に発効した。現在、インド、パキスタン、イスラエル、キューバを除く187ヶ国が締結している。核不拡散条約とも言う。
核拡散防止条約は、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5ヶ国に核兵器の保有を認めると同時に、核兵器の拡散防止義務を課している。核兵器保有国は、核兵器などの管理を徹底し、核兵器の製造につながる技術などを非核保有国に援助することが禁止されている。他方、非核保有国は、核兵器などの技術や援助を受けてはならないという拡散避止義務が課せられている。
また、核拡散防止条約第6条には、核兵器保有国に対して核軍縮を実施するように求める規定が置かれている。
核拡散防止条約は、1965年にアメリカとソ連(当時)がそれぞれ草案を出し、1967年12月に国連総会で核兵器不拡散を決議したことから誕生した。日本は、1976年6月に発効となった。
条約の運用を再検討する会議が5年ごとに開かれており、1995年の会議では、当初25年としていた条約の有効期限を無期限に延長した。2000年には、第6回目となる再検討会議がニューヨークの国連本部で行われ、インド・パキスタンの核実験(1998年)、米上院による核実験全面禁止条約(CTBT)の批准否決(1999年)への対応を含め、21世紀に向けたNPT体制の強化目標が検討される。
(2000.04.27更新)
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