東京都区制度の賛否とは? わかりやすく解説

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東京都区制度の賛否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 05:54 UTC 版)

特別区」の記事における「東京都区制度の賛否」の解説

このような特別区制度特殊性は、太平洋戦争中1943年昭和18年)に旧東京府と旧東京市が、戦時法令である旧東京都制施行伴って合併し東京都設置される至ったことに起因する地方自治法における特別区規定は、戦前東京都制における区の制度手直しした上で「都」に置かれる「区」として承継したものである。 また現在の特別区」は地方自治法において、普通地方公共団体である市に準ずる権限有し(第281条第2項)、かつ平成12年改正基礎的自治体としての地位回復したとは言えど(第281条の2第2項)、地方自治法制定時には「基礎的自治体」として位置付けられいたものが、1952年法改正によって「都の内部機関」に改められたという歴史的な経過もあり、その地位権能は現在でも法律によって左右される可能性があることから、日本国憲法において地方自治保障され普通地方公共団体である市町村とは比較対象ならないほどに脆弱である。 つまり現状特別区は、自治権限こそ以前比べ拡大してはいるものの、法体系上は未だに普通地方公共団体である市町村同格ではなく法律により市に準じた権限付与され団体という立場であり、いまもなお東京都制」の影響、つまり「東京都」(=旧東京市)の内部機関としての位置付け脱してはいない。そのことは、特別区基礎的自治体であると位置付けられ2000年改正以後地方自治法でも、特別区規定第2編普通地方公共団体」に移動させず、なお従来どおり第3編特別地方公共団体」(財産区事務組合地方開発事業団など、普通地方公共団体機関定める)に置いていることからもうかがえる。

※この「東京都区制度の賛否」の解説は、「特別区」の解説の一部です。
「東京都区制度の賛否」を含む「特別区」の記事については、「特別区」の概要を参照ください。

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