有罪にて服役とは? わかりやすく解説

有罪にて服役

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 12:45 UTC 版)

青山吉伸」の記事における「有罪にて服役」の解説

1995年5月4日1月4日記者会見による肥料会社社長への名誉毀損罪警視庁逮捕される。この逮捕別件逮捕であるとの批判行われ別件逮捕に関する議論を特に高めた同年6月13日日本弁護士連合会から弁護士登録を抹消されている(この時点では弁護士資格は有効)。この時、青山弁護人遠藤誠務めていた。 教団対峙していた弁護士滝本太郎サリン用いて殺害しようとした滝本太郎弁護士サリン襲撃事件において、滝本呼び出す役割務めることで加担したとして、殺人未遂罪で起訴された。1995年3月20日地下鉄サリン事件発生2日前に麻原幹部サリン散布計画リムジン車内謀議した際に同席していたが、犯行加担する発言確認され立件見送られた。井上嘉浩島田裕巳宅爆弾事件立案者であるとしている。 法廷では曖昧な態度をとり質問をかわし続け2000年3月29日東京地方裁判所弁護士良心捨てたとして懲役12年実刑判決未決勾留日数1200日が算入)。東京高等裁判所2002年1月31日控訴棄却控訴審での未決勾留日数400日が算入)、判決確定した。また弁護士法第7条に基づき弁護士資格失効未決勾留日数として4年4か月以上が差し引かれたため、2009年刑期満了となって現在は出所している。

※この「有罪にて服役」の解説は、「青山吉伸」の解説の一部です。
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