有線通信の関連規則と規程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 06:51 UTC 版)
電信法では法律の規定を必要とする事項および業界の経営に関する基本的な事項のみを規定し、その詳細については下例のように、逓信省令にて種々の「規則」を、さらに具体的な運用については逓信省公達にて種々の「規程」を定めた。 電報規則(明治33年 逓信省令第46号、1900年9月1日公布、同10月1日施行)電報取扱規程(明治33年 逓信省公達第430号、1900年9月4日公布、同10月1日施行) 同様に外国電報規則に対し外国電報取扱規程、日清電報規則に対し日清電報取扱規程、新聞電報規則に対し新聞電報取扱規程、気象通知電報規則に対し気象通知電報取扱規程、船舶通報規則に対し船舶取扱規程、電話規則に対し電話加入事務規程などが定められているが、必ずしも規則と規程が対になっているわけではない。たとえば私設電信に関するものは規則だけである。 私設電信規則(明治33年逓信省令第48号、1900年9月1日公布、同10月1日施行) 私設電信規則第二十條ノ料金額及其納付手続(明治33年逓信省令第49号、1900年9月1日公布、同10月1日施行) 私設電信ニ依ル公衆通信取扱規則(明治33年逓信省令第50号、1900年9月1日公布、同10月1日施行) 電信法は無線の私設を禁止したため、私設電信規則に対応する、私設無線電信規則は定められていない。 また省令にて規程を定めたものもあった。 官庁用電信電話規程(明治33年逓信省令第50号、1900年9月1日公布、同10月1日施行) 電信法は電信および電話に関する基本法であり、名称は「電信法」だが電話を電信の範疇に入れてその下位におくものではない。
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