明治以降の家格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 00:21 UTC 版)
明治時代に入り、江戸時代以前の家柄により皇族、華族、士族、平民の族称が定められたものの、士族は廃藩置県、秩禄処分、金禄公債条例などにより、経済的特権をうしない、1914年(大正3年)の戸籍法改正で身分登録制も廃止されたため、実質的に平民と差異はなくなった。 従って、この時点で江戸時代の大名及び一万石以上の有力家臣(華族)以外の武士、農工商の家格、身分差は消滅したといえる。 皇室については皇室典範などの法令によって保護され、華族については家柄に応じて爵位を与えられ、世襲で貴族院議員の議席または互選権を得ていた。また家範の制定が許されていたので、爵位が新たな家格であったといえるかも知れない(なお、爵位については国への貢献の度合いによっても与えられた)。 戦後は法の下の平等をうたった日本国憲法の施行により、華族や爵位の制度が廃止され、皇室を除き国民間の家格による公的区分はなくなった。
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