明治改暦とは? わかりやすく解説

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明治改暦

(明治の改暦 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/04 08:27 UTC 版)

明治改暦(めいじかいれき)は、明治時代に日本で実施された改暦天保暦の廃止及び太陽暦の導入を内容とする暦法の改正。改暦後、導入した太陽暦を新暦、従前の太陰太陽暦天保暦旧暦と呼ぶようになった。


注釈

  1. ^ 太政官布告第359号では、旧暦の11月が29日までであったものを30日・31日を追加してそのまま新暦の明治6年1月1日としていたが、発表翌日に取り消された。太政官布告第372号で、2日しかない12月については月給を給付しない、とした。
  2. ^ 2015年(平成27年)の場合、2月2日(月)に発行された第6463号の25~26ページに「平成28年(2016)暦要項」が「告示」(掲載)されている。

出典

  1. ^ 福澤諭吉『福澤諭吉書簡集』 第2巻、岩波書店、2001年3月23日、173-175頁。ISBN 4-00-092422-2 に収録。
    其後改暦の令あり。此時も同様、唯一片の詔にて更に諭告文を見ず。余り難堪存候に付、生は私に改暦弁と申小冊子を出版して、一時に十万部計り国内に分布し、此出版にては聊か行政の便を助けたること、今日も私に自負の意あり。 — 福澤諭吉松田道之宛て書簡(1879年(明治12年)3月4日付)
  2. ^ 福澤は『福澤全集緒言』の中で、「『改暦弁』は風邪で寝込んでいるときに6時間で書き上げたもので、発売後ベストセラーになり、2・3箇月で売上額が700円に達した」、「その後の2・3箇月も同じように売れ続けたので、売上額は合計1000~1500円に達したようだ」と記している。
    以上の公文を見れば古来の太陰暦を廃し〔太〕陽暦に改むることにしてはなはだ妙なり。吾々われわれの本願はただ旧をてゝ新にかんとするの一事のみなれば、何はさて置きず大賛成を表したりといえども、も一国の暦日を変するがごときは無上の大事件にして、これを断行するには国民一般にその理由を知らしめて丁寧反覆、新旧両暦の相異あいことなる由縁を説き、双方得失の在る所を示して心の底より合点がてんせしむこそ大切なれ。欧羅巴ヨーロツパ耶蘇ヤソ教陽暦国にて、露国の暦は他にことなることわずかに十二日なれども、古来の慣行にて今日これを改むるを得ず。しかるに日本においては陰陽暦を一時に変化しておよそ一箇月の劇変を断行しながら、政府の布告文を見れば簡単至極しごくにしてそのつまびらかなるを知るによしなし、畢竟ひつきよう官辺かんぺんにその注意なくしてつは筆る人の乏しきがめなりと推察せざるを得ず。れば民間の私に之を説明して余処よそながら新政府の盛事せいじを助けんものをと思付おもいつき、匆々そうそう書綴かきつづりたるは改暦弁なり。その起草は発令の月か翌十二月か、日は忘れたり、少々風邪に犯されとこの上にて筆をり、朝より午後に至るまでおよそ六時間にて脱稿したり。もとより木葉このは同様の小冊子にて何の苦労もなかりしが、さてこれを木版にして発売を試みたるに何千何万の際限あることなし。三版も五版も同時に彫刻して製本を書林しよりんに渡しさえすればただちに売れ行くその有様ありさまは之を見ても面白し。一冊何銭とてたかの知れたる定価なれども、ちりも積れば山とるのことわざれず、発売後二、三箇月にして何かのついでに改暦弁より生じたる純益の金高を調べたるに七百円余にのぼりたることあり。その時、著者はひとり心に笑い、この書を綴りたるはわずかに六時間の労なり、六時間の報酬に七百円とは実に驚き入る、学者の身にかかる利益を収領しゆうりようしてもよろしかるべきやと、あたかも半信半疑にみずから感じたるは、旧藩士族根性のしからしむる所にして今尚これを記憶す。二、三箇月の後も売捌うりさばきは依然としてまず、利益の全額は千円も千五百円も得たることならん。畢竟ひつきよう余が今日に至るまで何に一つの商売もせず、工業もせず、家富みてあまりあるにはあらざれども、大勢の家族と共に心配なく生活してしずかに老余を楽しむは、改暦弁のみならず他の著訳書より得たる利益の多かりしが故なり。 — -、福澤諭吉『福澤全集緒言』時事新報社、1897年、102-104頁http://project.lib.keio.ac.jp/dg_kul/fukuzawa_text.php?ID=114&PAGE=108 
  3. ^ 円城寺清大隈伯昔日譚』立憲改進党々報局、1895年、601-602頁https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/781144/316 
  4. ^ 青木信仰『時と暦』東京大学出版会、1982年9月、p.30頁。ISBN 4-13-002026-9 
  5. ^ 内閣記録局 (1889—1891). “法規分類大全. 〔第2〕”. 内閣記録局. 2019年2月14日閲覧。
  6. ^ 『法令全書 明治5年』 第7冊、内閣官報局、1912年、358頁。NDLJP:787952/236 漢字は新字体にあらためた。


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