日本における小史とは? わかりやすく解説

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日本における小史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 03:41 UTC 版)

添付文書」の記事における「日本における小史」の解説

医薬品薬機法52条(また医療機器は第63条の2において)必要な注意などが記載され文書添付あるいは、容器あるいは被包に記載することが義務付けられている。記載事項は、用法用量その他使用及び取扱い上の必要な注意、その他定められ事項などである。また53条には「当該医薬品一般に購入し使用する者が読みやすく、理解しすいような用語による正確な記載なければならない」とされている。医薬部外品化粧品については、必ずしも作成添付義務付けられていない1980年代から添付文書情報では不十分であることから、薬剤師企業薬剤に関するインタビュー行ったインタビューフォームが、日本病院薬剤師会により作成されてきた。 15名が死亡したソリブジン事件呼ばれる抗ウイルス剤抗がん剤との薬物相互作用によって、添付文書相互作用の項の充実度の不備や、企業間で異な書式対処法記載などの不備指摘され1995年頃には厚生省に 「医薬品適正使用推進方策検討委員会」が設置されそのうち1つの 「添付文書改善に関する研究班」 が添付文書見直し行った1996年には、様々な記載要項などが定められた。1995年製造物責任法通称PL法)が制定され説明文としての指示警告上の欠陥ないよう適切な記載求められるようになった1996年1月23日最高裁判決にて、添付文書における注意事項対す注意義務違反による医師過失推定されるという判決下った2000年頃には、医薬品情報提供システムにおける添付文書電子化促進され情報通信技術によって公開されなければならない21世紀では医療訴訟増加のため、添付文書には注意事項詳細に記載されている。

※この「日本における小史」の解説は、「添付文書」の解説の一部です。
「日本における小史」を含む「添付文書」の記事については、「添付文書」の概要を参照ください。

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