旅行会社の責任、および「免責事項」の説明とは? わかりやすく解説

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旅行会社の責任、および「免責事項」の説明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 03:27 UTC 版)

パッケージツアー」の記事における「旅行会社の責任、および「免責事項」の説明」の解説

概説でも説明したように、パッケージツアー場合旅行会社には旅程管理行なう義務があり、会社責任として旅程保証、特別補償損害賠償という3つの責任を負う。これは法律定められている。 ただし、パッケージツアーパンフレットには「免責事項」という注意書きいくつか挙げられていることもある(以下は例)。 気象条件交通渋滞路面凍結遊歩道の状態等により行程日程変更となる場合あるいは催行そのもの中止になる場合があることの説明。 ツアープランあるいは発着地により途中観光地異なることの説明添乗員ガイド同行しない区間あるいはプラン説明当日状況により途中立ち寄る観光地において案内人ガイド付かない場合のあることの説明途中徒歩区間につき足場が悪い場所があることの説明他社パッケージツアーと混乗となる場合があることの説明行程中の一部他社交通機関利用する区間など)に募集型企画旅行含まれない区間があること(保険適用外)の説明特定期間・特定曜日ツアーでは別プランとなる場合があることの説明一部有料施設入場料につき自己負担となる場合があることの説明宿泊先から食事箇所まで各自移動場合があることの説明宿泊先プランによって交通機関が別設定タクシーあるいは徒歩移動)となる場合があることの説明途中交通機関フェリー等)のダイヤ改正により宿泊先への到着出発行程観光時間短縮)、食事箇所変更弁当への変更)になる場合があることの説明気象条件によってプラン中止変更雨天雪解け状況による散策中止悪天候による遊覧船欠航)があることの説明自然条件によって目的達しない場合(山の観望御来光日没、花の開花サケの遡上など)があることの説明気象状況に関係なく雨天決行となるため雨具携行が必要であることの説明工場稼働日でない場合には工場見学無くショッピングのみとなることの説明。 なおどの程度まで実際に免責」され、どの程度まで損害賠償をせずに済むかについては、法律判例もとづいて判断されるべきことであり、旅行業者パンフレットに「免責事項」として印刷されいるからと言って、必ずしも旅行業者作成した文言主張)のとおり「免責」されるわけではない実際には、旅行者から提訴が行われれば裁判所総合的に判断する

※この「旅行会社の責任、および「免責事項」の説明」の解説は、「パッケージツアー」の解説の一部です。
「旅行会社の責任、および「免責事項」の説明」を含む「パッケージツアー」の記事については、「パッケージツアー」の概要を参照ください。

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