旅行会社の責任、および「免責事項」の説明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 03:27 UTC 版)
「パッケージツアー」の記事における「旅行会社の責任、および「免責事項」の説明」の解説
概説でも説明したように、パッケージツアーの場合、旅行会社には旅程管理を行なう義務があり、会社の責任として旅程保証、特別補償、損害賠償という3つの責任を負う。これは法律で定められている。 ただし、パッケージツアーのパンフレットには「免責事項」という注意書きがいくつか挙げられていることもある(以下は例)。 気象条件・交通渋滞・路面凍結・遊歩道の状態等により行程や日程が変更となる場合あるいは催行そのものが中止になる場合があることの説明。 ツアープランあるいは発着地により途中の観光地が異なることの説明。 添乗員・ガイドが同行しない区間あるいはプランの説明。 当日の状況により途中立ち寄る観光地において案内人・ガイドが付かない場合のあることの説明。 途中の徒歩区間につき足場が悪い場所があることの説明。 他社のパッケージツアーと混乗となる場合があることの説明。 行程中の一部(他社の交通機関を利用する区間など)に募集型企画旅行に含まれない区間があること(保険適用外)の説明。 特定期間・特定曜日のツアーでは別プランとなる場合があることの説明。 一部有料施設の入場料につき自己負担となる場合があることの説明。 宿泊先から食事箇所まで各自移動の場合があることの説明。 宿泊先のプランによって交通機関が別設定(タクシーあるいは徒歩移動)となる場合があることの説明。 途中の交通機関(フェリー等)のダイヤ改正により宿泊先への到着・出発、行程(観光時間の短縮)、食事箇所が変更(弁当への変更)になる場合があることの説明。 気象条件によってプランが中止・変更(雨天・雪解けの状況による散策の中止、悪天候による遊覧船の欠航)があることの説明。 自然条件によって目的を達しない場合(山の観望、御来光、日没、花の開花、サケの遡上など)があることの説明。 気象状況に関係なく雨天決行となるため雨具の携行が必要であることの説明。 工場稼働日でない場合には工場見学が無くショッピングのみとなることの説明。 なおどの程度まで実際に「免責」され、どの程度まで損害賠償をせずに済むかについては、法律や判例にもとづいて判断されるべきことであり、旅行業者のパンフレットに「免責事項」として印刷されているからと言って、必ずしも旅行業者が作成した文言(主張)のとおり「免責」されるわけではない。実際には、旅行者から提訴が行われれば、裁判所が総合的に判断する。
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