旅行会社の種別との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/04 09:06 UTC 版)
旅行業法では旅行業は3つの種別があり、募集型企画旅行を自社で企画・実施出来る範囲が異なる。その旅行業者が法的にその企画旅行を実施出来ることを確認できるように、募集型企画旅行のパンフレットや広告には旅行業の登録番号を記載するよう義務付けられている。 第1種旅行業 海外・国内両方の募集型企画旅行の企画・実施ができる。登録番号は観光庁長官登録旅行業第XX号である。1995年法改正以前の一般旅行業にあたる。 第2種旅行業 国内のみの募集型企画旅行の企画・実施ができる。登録番号は○○県知事登録旅行業第2種第XX号(2-XX号)である。1995年法改正以前の国内旅行業にあたる。 第3種旅行業 一定の条件下に限定された国内のみの募集型企画旅行の企画・実施ができる。登録番号は○○県知事登録旅行業第3種第XX号(3-XX号)である。旅行を実施できる区域と、代金の受け取りについて制限がある。 ここに認められた以外の募集型企画旅行を自社で企画・実施することは違法である。例えば、第2種旅行業者が海外の募集型企画旅行を企画・実施したり、第3種旅行業者が一定の条件に合致しない募集型企画旅行を企画・実施したりすることは違法行為である。 ただし、これは自社での企画・実施のみに関する規定である。海外・国内にかかわらず後に述べる受託販売、すなわち他の旅行会社が企画・実施する募集型企画旅行を代理して販売することは、当該旅行会社との間で受託契約を結ぶことを条件に、旅行業の3つの区分のいずれでも可能である。
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