政務院の職権・任務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 08:07 UTC 版)
「朝鮮民主主義人民共和国の首相」の記事における「政務院の職権・任務」の解説
1972年憲法および1992年憲法における政務院の職権・任務は以下の通り。政務院総理は国家主席(国家元首、中央人民委員会の首班)の指導の下、これらを統括する。 各委員会・各部・政務院直属機関・地方行政委員会事業を指導する。 政務院直属機関を改廃する。 国家の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を立てる。 国家予算を編成し、その執行対策を立てる。 工業、農業、建設、運輸、逓信、商業、貿易、国土管理、都市経営、教育、科学、文化、保健、環境保護、観光その他各部門の事業を組織・執行する。 貨幣および銀行制度を強固にするために対策を立てる。 外国と条約を締結し、対外事業を行う。 人民武力建設に対する事業を行う。 ※1992年憲法では削除。 社会秩序の維持、国家の利益の保護、公民の権利の保障のための対策を立てる。 政務院決定・指示に反する国家管理機関(行政機関)の決定・指示を廃止する。 政務院決定を採択し、指示を出す。 政務院は最高人民会議、国家主席、中央人民委員会に対して国政上の責任を負う。
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