1972年憲法
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国家の内外政策の樹立。 政務院(内閣)及び地方人民会議及び人民委員会事業の指導。 司法・検察機関事業の指導。 国防及び国家政治保衛事業の指導。 憲法、最高人民会議法令、朝鮮民主主義人民共和国主席命令、中央人民委員会政令・決定・指示の執行状況を監督し、それに反する国家機関の決定、指示を廃止する。 政務院の部門別執行機関である「部」を改廃する。 政務院総理(首相)の提議により、副総理、各部長、それ以外の政務院構成員を任免する。 大使・公使を任命及び召還する。 重要軍事幹部を任免し、軍事称号を授ける。 勲章、名誉称号、軍事称号及び外交職級を制定し、勲章、名誉称号を授与する。 大赦を実施する。 行政区域を改廃する。 有事において戦時状態及び動員令を宣布する。 中央人民委員会政令・決定・指示の発令
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1972年憲法
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「朝鮮民主主義人民共和国主席」の記事における「1972年憲法」の解説
国家の首班として、朝鮮民主主義人民共和国の国家主権を代表する。 中央人民委員会(国家主権の最高指導機関)の首班として、同委員会を直接指導する。 最高人民会議に対して政治上の責任を負い、朝鮮民主主義人民共和国副主席、中央人民委員会書記長、中央人民委員会委員、政務院総理(首相)、国防委員会副委員長の選出・罷免を最高人民会議に提議する。 政務院(内閣)会議の招集・指導。 朝鮮民主主義人民共和国の全般的武力の最高司令官、国防委員会委員長となり、国家の一切の武力を指揮・統率する。 最高人民会議法令・中央人民委員会政令・最高人民会議常設会議決定の公布、朝鮮民主主義人民共和国主席命令の発令。 特赦権の行使。 条約の批准・廃棄を行う。 外国からの外交使節の信任状と召喚状の接受。
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