情報活動への協力義務及びその報酬権利保証とは? わかりやすく解説

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情報活動への協力義務及びその報酬・権利保証

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/27 10:57 UTC 版)

中華人民共和国国家情報法」の記事における「情報活動への協力義務及びその報酬・権利保証」の解説

いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動対す支持援助及び協力行い知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動対し支持援助及び協力を行う個人及び組織保護する第7条)。 国の情報活動は、法に基づいて行い人権尊重及び保障し個人及び組織合法的権利利益を守らなければならない第8条)。 国は、国の情報活動大きな貢献のあった個人及び組織対し表彰及び報奨を行う(第9条)。 国家情報活動機構及びその活動要員は、法に厳格に従って業務を行わなければならず、 職権逸脱若しくは濫用し国民及び組織合法的権利利益侵害し職務上の便宜利用して本人若しくは他人私利貪り、又は国家機密営業秘密若しくは個人情報漏えいすることがあってはならない第19条)。 国家情報機関職員がその任務遂行において、又は国家情報機関協力者がその協力活動において、本人又はその近親者の身の安全が脅かされたときは、国の関係部門保護救済のために必要な措置講ずる第23条)。 国家情報活動に対して貢献し、かつ人身保護のための転居必要なに対しては、国は、適切な措置講ずる公安民生財政保健衛生教育労働社会保障等の関係部門及び国有企業事業体は、国家情報活動機構協力して転居係る十分な対応を行わなければならない第24条)。 国の情報活動への支援協力により財産損失生じた個人及び組織に対しては、国の関係規定に基づき補償を行う(第25条)。 いかなる個人及び組織も、国家情報活動機構及びその活動要員職権逸脱職権濫用その他の違法及び規律違反行為について、告発又は告訴を行う権利有する告発及び告訴受理した関係機関は、速やかに調査及び処理を行い、かつ、その結果告発人及び告訴人告知しなければならない国家情報活動機構及びその活動要員を法に従い告発又は告訴した個人及び組織に対し ては、いかなる個人及び組織抑圧及び報復行ってならない国家情報活動機構は、個人及び組織告発告訴及び状況報告を行うために便利な手段提供し、かつ、告発人及び告訴人個人情報保護しなければならない第27条)。 国家情報活動機構及びその活動要員職権逸脱又は濫用国民及び組織合法的権利利益侵害職務上の便宜利用した本人又は他人私利追求国家機密営業秘 密又は個人情報漏えい等の違法又は規律違反行為があったときは、法に従い処分を行う。犯罪構成するときは、法に従い刑事責任追及する第31条)。

※この「情報活動への協力義務及びその報酬・権利保証」の解説は、「中華人民共和国国家情報法」の解説の一部です。
「情報活動への協力義務及びその報酬・権利保証」を含む「中華人民共和国国家情報法」の記事については、「中華人民共和国国家情報法」の概要を参照ください。

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