情報活動への協力義務及びその報酬・権利保証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/27 10:57 UTC 版)
「中華人民共和国国家情報法」の記事における「情報活動への協力義務及びその報酬・権利保証」の解説
いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、援助及び協力を行う個人及び組織を保護する(第7条)。 国の情報活動は、法に基づいて行い、人権を尊重及び保障し、個人及び組織の合法的権利利益を守らなければならない(第8条)。 国は、国の情報活動に大きな貢献のあった個人及び組織に対し、表彰及び報奨を行う(第9条)。 国家情報活動機構及びその活動要員は、法に厳格に従って業務を行わなければならず、 職権を逸脱若しくは濫用し、国民及び組織の合法的権利利益を侵害し、職務上の便宜を利用して本人若しくは他人の私利を貪り、又は国家機密、営業秘密若しくは個人情報を漏えいすることがあってはならない(第19条)。 国家情報機関の職員がその任務遂行において、又は国家情報機関の協力者がその協力活動において、本人又はその近親者の身の安全が脅かされたときは、国の関係部門が保護・救済のために必要な措置を講ずる(第23条)。 国家情報活動に対して貢献し、かつ人身保護のための転居が必要な者に対しては、国は、適切な措置を講ずる。公安、民生、財政、保健衛生、教育、労働、社会保障等の関係部門及び国有企業・事業体は、国家情報活動機構に協力して転居に係る十分な対応を行わなければならない(第24条)。 国の情報活動への支援・協力により財産の損失が生じた個人及び組織に対しては、国の関係規定に基づき補償を行う(第25条)。 いかなる個人及び組織も、国家情報活動機構及びその活動要員の職権逸脱、職権濫用その他の違法及び規律違反の行為について、告発又は告訴を行う権利を有する。告発及び告訴を受理した関係機関は、速やかに調査及び処理を行い、かつ、その結果を告発人及び告訴人に告知しなければならない。国家情報活動機構及びその活動要員を法に従い告発又は告訴した個人及び組織に対し ては、いかなる個人及び組織も抑圧及び報復を行ってはならない。国家情報活動機構は、個人及び組織が告発、告訴及び状況報告を行うために便利な手段を提供し、かつ、告発人及び告訴人の個人情報を保護しなければならない(第27条)。 国家情報活動機構及びその活動要員に職権の逸脱又は濫用、国民及び組織の合法的権利利益の侵害、職務上の便宜を利用した本人又は他人の私利の追求、国家機密、営業秘 密又は個人情報の漏えい等の違法又は規律違反の行為があったときは、法に従い処分を行う。犯罪を構成するときは、法に従い刑事責任を追及する(第31条)。
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