廃除の理由となる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 03:17 UTC 版)
被相続人を虐待した場合 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合 推定相続人にその他の著しい非行があった場合被相続人の財産の不当処分 賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた 浪費、遊興、犯罪行為、暴力団や極右・極左および詐欺的暴力的な宗教団体等の反社会集団への加入・結成、異性問題を繰り返すなど親泣かせの行為 重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている(過去の判例からの一般論としては5年以上の有期懲役、無期懲役または死刑に該当するような犯罪行為) 相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為 夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など) 相続人が養子の場合には縁組を継続しがたい重大な事由親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など) 家庭裁判所はこの申立てに対し慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例はそれほど多くない。また、相続廃除は遺言で行うことも可能であるが(民法893条)、推定相続人が家庭裁判所に対し異議申立てをすると認められない場合がほとんどであり、推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為を犯して刑務所や少年院などの矯正施設(児童自立支援施設を含む)に収容されているようなことがなければ、相続権が剥奪されることは稀である。
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