尊属殺重罰規定違憲判決
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尊属殺重罰規定違憲判決(そんぞくさつじゅうばつきていいけんはんけつ)とは、1973年(昭和48年)4月4日に日本の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)の重罰規定を憲法第14条(法の下の平等)に反し無効とした判決である。最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲判決)である。
注釈
- ^ 自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 人ヲ殺シタル者ハ、死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ処ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 心神耗弱者ノ行為ハ其刑ヲ減軽ス(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 法律ニ依リ刑ヲ減軽ス可キ一個又ハ数個ノ原由アルトキハ左ノ例ニ依ル(1号省略)
2号 無期ノ懲役又ハ禁錮ヲ減軽ス可キトキハ七年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮トス(1回目の減刑時に適用)
3号 有期ノ懲役又ハ禁錮ヲ減軽ス可キトキハ其刑期ノ二分ノ一ヲ減ス(2回目の減刑時に適用)
(以下省略)(平成7年法律第91号による改正前) - ^ 犯罪ノ情状憫諒ス可キモノハ酌量シテ其刑ヲ減軽ヲ為スコトヲ得(平成7年法律第91号による改正前)
- ^ 左ニ記載シタル者三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五十万円以下ノ罰金ノ言渡ヲ受ケタルトキハ情状ニ因リ裁判確定ノ日ヨリ一年以上五年以下ノ期間内其執行ヲ猶予スルコトヲ得(以下省略)(平成7年法律第91号による改正前)
出典
- ^ 芦部信喜 著、高橋和之 補訂『憲法〔第6版〕』岩波書店、2015年、140頁。
- ^ 『法学教室』305号、2009年、10-11頁
- ^ 『憲法判例百選Ⅰ』有斐閣、2013年、60頁。
- ^ 別冊宝島編集部「戦後”異常”殺人事件史」(宝島SUGOI文庫)
- ^ a b c d e 山口和史 (2021年3月12日). “尊属殺人罪は違憲か合憲か? 親子二代にわたる執念の戦いが日本の裁判史を塗り替えた 大貫正一弁護士ロングインタビュー”. 弁護士ドットコムタイムズ. 2022年6月16日閲覧。
- ^ a b c d e f 神田憲行 (2016年3月16日). “「父殺しの女性」を救った日本初の法令違憲判決ー憲法第14条と「尊属殺人」”. 日経ビジネス (日経BP) 2022年6月16日閲覧。
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- ^ 昭和25(あ)292
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- ^ 夏樹静子『裁判百年史ものがたり』文春文庫、2012年
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- ^ 『朝日新聞』昭和48年4月4日付夕刊、第2面。
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- ^ 渡辺康行、木下智史、尾形健著『憲法学からみた最高裁判所裁判官70年の軌跡』日本評論社、2017年、119頁
- ^ 戸松秀典著『憲法訴訟』2000年、443頁
- ^ 高橋和之『憲法判断の方法』1995年、225-227頁。
- ^ 大林圭吾、見平典編著『最高裁の少数意見』成文堂、2016年、64-65頁
- ^ 林修三著『判例解説「憲法編」』第4巻、ぎょうせい、1989年、227-231頁
- ^ 大貫正一『月刊弁護士ドットコム』弁護士ドットコム、2017年、11頁。
- 1 尊属殺重罰規定違憲判決とは
- 2 尊属殺重罰規定違憲判決の概要
- 3 事件の概要
- 4 他の二件
- 5 脚注
- 6 関連項目
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