国籍法3条1項による国籍取得の区別の憲法適合性について憲法10条と憲法14条の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)
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憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和39年5月27日大法廷判決(地方公務員待命処分無効確認事件)、最高裁昭和48年4月4日大法廷判決(尊属殺重罰規定違憲判決))。
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