国籍法3条1項の合理性に関する検討国籍法3条が設けられた沿革と立法当時における同条の合理性に関する検討
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)
「婚外子国籍訴訟」の記事における「国籍法3条1項の合理性に関する検討国籍法3条が設けられた沿革と立法当時における同条の合理性に関する検討」の解説
国籍法3条の規定する届出による国籍取得の制度は、法律上の婚姻関係にない日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子について準正のほか同条1項の要件を満たした場合に限り、法務大臣への届出によって日本国籍の取得を認めるものであり、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した嫡出子が生来的に日本国籍を取得することとの均衡を図ることによって、同法の基本的な原則である血統主義を補完するものとして、昭和59年法律第45号による国籍法の改正において新たに設けられたものである。
※この「国籍法3条1項の合理性に関する検討国籍法3条が設けられた沿革と立法当時における同条の合理性に関する検討」の解説は、「婚外子国籍訴訟」の解説の一部です。
「国籍法3条1項の合理性に関する検討国籍法3条が設けられた沿革と立法当時における同条の合理性に関する検討」を含む「婚外子国籍訴訟」の記事については、「婚外子国籍訴訟」の概要を参照ください。
- 国籍法3条1項の合理性に関する検討国籍法3条が設けられた沿革と立法当時における同条の合理性に関する検討のページへのリンク