国籍法・公職選挙法との適法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 08:30 UTC 版)
「蓮舫」の記事における「国籍法・公職選挙法との適法性」の解説
日本報道検証機構代表で弁護士の楊井人文は、蓮舫が国籍法14条の重国籍者の国籍選択義務に違反した状態であったとの評価は免れないとしても、これに違反しても罰則はなく、2004年の出馬時に選挙公報に台湾籍から帰化したと公示したことは、当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした行為として公職選挙法の虚偽事項公表罪235条1項(2年以下の禁固または30万円以下の罰金)に違反するが、この罪に対しては3年の時効が成立していることを指摘した。 日本弁護士連合会は、「日本政府の立場としては,日台複数籍者は「外国の国籍を有する日本国民」には該当しないはずである」「日台複数籍者は国籍法14条に基づく選択義務を負わないと解すべきである」として、 台湾籍を選択する方法が認められておらず、日本国籍の選択宣言を行うことしか認められていない日台複数籍者に対して、国籍法14条が規定する国籍選択を求めてはならない。 日台複数籍者に対して、日本国籍の選択宣言を行わなかったとしても、国籍法上の義務違反に当たらないことを周知徹底するべきである。 と内閣総理大臣及び法務大臣に対し勧告した。 中央大学法科大学院教授の奥田安弘(国際私法)は、公職選挙法に定める立候補要件は「日本国籍を有すること」のみであり、外国籍を持つ者を排除する規定はなく、詐称との主張については、過去の最高裁判決の基準である「過去に経験したことで、選挙人の公正な判断に影響を及ぼすおそれのあるもの」に適合しないとした。
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