国籍法・公職選挙法との適法性とは? わかりやすく解説

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国籍法・公職選挙法との適法性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 08:30 UTC 版)

蓮舫」の記事における「国籍法・公職選挙法との適法性」の解説

日本報道検証機構代表で弁護士楊井人文は、蓮舫国籍法14条の重国籍者国籍選択義務違反した状態であったとの評価免れないとしても、これに違反して罰則はなく、2004年出馬時に選挙公報台湾籍から帰化した公示したことは、当選を得る目的で候補者の身分職業経歴などに関して虚偽事項公にた行為として公職選挙法虚偽事項公表2351項2年以下の禁固または30万円以下の罰金)に違反するが、この罪に対して3年時効成立していることを指摘した日本弁護士連合会は、「日本政府立場としては,日台複数籍者は「外国国籍有する日本国民」には該当しないはずである」「日台複数籍者は国籍法14条に基づく選択義務負わない解すべきである」として、 台湾籍を選択する方法認められておらず、日本国籍選択宣言を行うことしか認められていない日台複数籍者に対して国籍法14条が規定する国籍選択求めてならない日台複数籍者に対して日本国籍選択宣言を行わなかったとしても、国籍法上の義務違反当たらないことを周知徹底するべきである。 と内閣総理大臣及び法務大臣対し勧告した中央大学法科大学院教授奥田安弘国際私法)は、公職選挙法定め立候補要件は「日本国籍有すること」のみであり、外国籍を持つ者を排除する規定はなく、詐称との主張については、過去最高裁判決基準である「過去経験したことで、選挙人公正な判断影響を及ぼすおそれのあるもの」に適合しないとした。

※この「国籍法・公職選挙法との適法性」の解説は、「蓮舫」の解説の一部です。
「国籍法・公職選挙法との適法性」を含む「蓮舫」の記事については、「蓮舫」の概要を参照ください。

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