国籍法の規定とその帰結とは? わかりやすく解説

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国籍法の規定とその帰結

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)

婚外子国籍訴訟」の記事における「国籍法の規定とその帰結」の解説

問題となる国籍法2条及び3条規定次のようなものである第2条出生による国籍の取得) 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生時に父又は母が日本国民であるとき。 二号及び三号 省略 第3条準正による国籍の取得) 1 父母婚姻及びその認知により嫡出子たる身分取得した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡時に日本国民であったときは、法務大臣届け出ることによって、日本国籍取得することができる。 2 前項規定による届出をした者は、その届出時に日本国籍取得する上記のような国籍法規定結果両親一方日本国民他方外国人場合の、子の日本国取得については次のような取扱いとなる。 生来嫡出子場合 婚姻した男女夫婦)間に生まれた子は嫡出子であり、出生時点日本国民である父か母の子であるので、当然に日本国籍取得する国籍法2条1号)。 非嫡出子で、母が日本国民である場合 日本の民法上、母子関係出生同時に成立する解されていることからすると、母が日本国民である非嫡出子場合は、国籍法2条1号によって出生同時に日本国籍取得することになる。 非嫡出子で、日本国民である父から胎児認知受けた場合 父が日本国民である非嫡出子で、胎児認知民法7831項)を受けた場合出生時において法律上親子関係成立していることになるから、この場合も、国籍法2条1号によって出生同時に日本国籍取得することになる。 非嫡出子で、日本国民である父から生後認知受けた場合 民法上、認知効力出生時さかのぼこととされているが(民法784条)、国籍法2条1号解釈においては国籍浮動性防止観点から、認知遡及効はないと解されている。その結果生後認知受けた日本国民である父の子は、出生時においては日本国民である父と法律上親子関係存在していないということになるので、2条1号適用されず、同号によって出生時点で日本国籍取得することはない。 このような非嫡出子場合、後に父母婚姻によって嫡出子準正子)となった場合には、国籍法3条1項により、届出によって日本国籍取得することができる。しかし、父母法律上婚姻がされていない場合には、届出によって日本国籍取得することはできないことになる。 なお、日本国民の子日本住所有する外国人日本国民を父とする生後認知受けた非嫡出子含まれる。)は、国籍法8条により、一般外国人適用される同法5条帰化要件よりも緩和され要件によって、帰化申請を行うことができる。 以上の規定結果、(1)嫡出子、(2)日本国民である母と外国人の父との間に生まれた非嫡出子(3)日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち、日本国民である父から胎児認知受けたものは当然に日本国籍取得しまた、(4)日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち、父から生後認知を受け、かつ、父母婚姻したもの準正子)は届出によって日本国籍取得することができるが、(5)日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち、父から生後認知受けたが、父母法律上婚姻をしていないもの(非準正子)は届出によっても日本国籍取得できないという区別生じている。

※この「国籍法の規定とその帰結」の解説は、「婚外子国籍訴訟」の解説の一部です。
「国籍法の規定とその帰結」を含む「婚外子国籍訴訟」の記事については、「婚外子国籍訴訟」の概要を参照ください。

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