国籍法の規定とその帰結
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)
「婚外子国籍訴訟」の記事における「国籍法の規定とその帰結」の解説
問題となる国籍法2条及び3条の規定は次のようなものである。 第2条(出生による国籍の取得) 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二号及び三号 省略 第3条(準正による国籍の取得) 1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 上記のような国籍法の規定の結果、両親の一方が日本国民で他方が外国人の場合の、子の日本国籍取得については次のような取扱いとなる。 生来嫡出子の場合 婚姻した男女(夫婦)間に生まれた子は嫡出子であり、出生の時点で日本国民である父か母の子であるので、当然に日本国籍を取得する(国籍法2条1号)。 非嫡出子で、母が日本国民である場合 日本の民法上、母子関係は出生と同時に成立すると解されていることからすると、母が日本国民である非嫡出子の場合は、国籍法2条1号によって出生と同時に日本国籍を取得することになる。 非嫡出子で、日本国民である父から胎児認知を受けた場合 父が日本国民である非嫡出子で、胎児認知(民法783条1項)を受けた場合、出生時において法律上の親子関係が成立していることになるから、この場合も、国籍法2条1号によって出生と同時に日本国籍を取得することになる。 非嫡出子で、日本国民である父から生後認知を受けた場合 民法上、認知の効力は出生時にさかのぼることとされているが(民法784条)、国籍法2条1号の解釈においては、国籍の浮動性防止の観点から、認知に遡及効はないと解されている。その結果、生後認知を受けた日本国民である父の子は、出生時点においては日本国民である父と法律上の親子関係が存在していないということになるので、2条1号は適用されず、同号によって出生時点で日本国籍を取得することはない。 このような非嫡出子の場合、後に父母の婚姻によって嫡出子(準正子)となった場合には、国籍法3条1項により、届出によって日本国籍を取得することができる。しかし、父母の法律上の婚姻がされていない場合には、届出によって日本国籍を取得することはできないことになる。 なお、日本国民の子で日本に住所を有する外国人(日本国民を父とする生後認知を受けた非嫡出子も含まれる。)は、国籍法8条により、一般の外国人に適用される同法5条の帰化要件よりも緩和された要件によって、帰化申請を行うことができる。 以上の規定の結果、(1)嫡出子、(2)日本国民である母と外国人の父との間に生まれた非嫡出子、(3)日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち、日本国民である父から胎児認知を受けたものは当然に日本国籍を取得し、また、(4)日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち、父から生後認知を受け、かつ、父母が婚姻したもの(準正子)は届出によって日本国籍を取得することができるが、(5)日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子のうち、父から生後認知を受けたが、父母が法律上の婚姻をしていないもの(非準正子)は届出によっても日本国籍を取得できないという区別が生じている。
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