大阪一審とは? わかりやすく解説

大阪一審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 17:54 UTC 版)

イレッサ訴訟」の記事における「大阪一審」の解説

2011年2月25日大阪地裁製薬会社責任一部認めたが、国の責任認めない判決言い渡した2002年7月第1版添付文書については「治験その他の臨床試験結果等から、死に至る可能性がある間質性肺炎等を発症する危険性について認識可能性があった」「医療現場医師等は、分子標的治療薬についての理解は十分ではなく医学雑誌等から情報を得るほかない状況にあった。そして、必ずしも肺がん化学療法についての十分な知識経験有するとは限らない医師等がイレッサ使用することが予想されまた、イレッサは、患者自宅服用することができる経口薬であったため、薬事・食品衛生審議会危惧されたとおり、副作用に関する警戒十分にしないまま広く用いられる危険性があったといわざるを得ない」として「製造物責任法上の指示・警告上の欠陥」を認めたが、2002年10月15日第3版添付文書については「製造物責任法上の指示・警告上の欠陥」を否定したまた、設計上の欠陥」「広告宣伝上の欠陥販売指示上の欠陥等」「適応拡大による過失/広告宣伝による過失販売上の指示(使用限定等)を怠った過失等による不法行為責任」についても否定した。国の国家賠償法上の責任については、承認当時も現在もイレッサ有用性認めることができるとして、承認違法性はないとしたまた、間質性肺炎を[重大な副作用記載しただけでは、間質性肺炎に関する警戒がないままイレッサ広く用いられ死亡を含む重篤な副作用発症する危険が具体化することを、高度の蓋然性をもって認識することはできなかった」「許容される限度逸脱して著しく合理性を欠くものであった認めることはできない」(判例のクロロキン薬害訴訟参照)として、承認時および2002年10月15日緊急安全性情報行政指導を行うまでの間の安全性確保措置をとらなかったことの違法性否定した

※この「大阪一審」の解説は、「イレッサ訴訟」の解説の一部です。
「大阪一審」を含む「イレッサ訴訟」の記事については、「イレッサ訴訟」の概要を参照ください。

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