同人誌市場と著作権とは? わかりやすく解説

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同人誌市場と著作権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 16:52 UTC 版)

同人誌」の記事における「同人誌市場と著作権」の解説

現行の日本の著作権法では、フランス知的保有法典122条の5第4項のいわゆるパロディ条項のようなパロディ正面から認め法理存在せず原作著作権者許諾を得ることなく二次創作物不特定多数への販売することは、原則として著作権侵害となる。 現状としてはファン活動一環といった扱い受けた版権を持つ企業などからの黙認というグレーゾーンで、二次創作同人誌頒布成り立っている。一方で過去には「ときめきメモリアル」(コナミ)のように黙認思われいたものの、実際に法的手段行使至ったケースときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件)もある。 1999年平成11年)にはポケモンパロディ同人誌発行した作者著作権の侵害により逮捕されるポケモン同人誌事件起こった2006年平成18年)にはドラえもん最終話称する同人誌販売していた男性著作権侵害として警告されるドラえもん最終話同人誌問題起こった なお、企業同人作家問わずパロディなどとは異なり著作権法容認されている批評などのための引用についても、著作権者許可が必要という認識は強い。しかし、漫画引用については小林よしのり上杉聰らの間で争われた「『脱ゴー宣裁判」で絵の引用争点となったが、2002年平成14年4月26日に「絵の引用合法」とする最高裁判決出ている(ただし、「レイアウト改変違法」とされた。詳細脱ゴーマニズム宣言事件参照)。この判決は、コミックマーケットシンポジウム取り上げるなど、同人誌にもある程度影響及ぼしたまた、2014年平成26年)にはブロッコリー無許可同人グッズを製作・販売しているサークル警告出したり、ニトロプラス二次創作についてのガイドライン改定頒布個数売り上げ制限盛り込んだ後日見直され同人誌範疇から外されている)ことで論議呼んだこのような行動起きた背景として、同人グッズ作っているサークル中にはファン活動の域を超えた営利目的のものが増えているという認識であり、一定の線引きが必要と言う意図がある。こうした同人範疇超えたグッズの製作・頒布については、著作権者からは公式商品混同される海賊版であると見なすことができるため、同人誌即売会主催者側からも注意喚起出されており、特にコミックマーケットでは同年末の87のコミケットアピールにおいて、共同代表からの挨拶注意がなされ、著作権に関する注意記述についてもより明確に記載されている。

※この「同人誌市場と著作権」の解説は、「同人誌」の解説の一部です。
「同人誌市場と著作権」を含む「同人誌」の記事については、「同人誌」の概要を参照ください。

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