合法性・違法性とは? わかりやすく解説

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合法性・違法性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)

連鎖販売取引」の記事における「合法性・違法性」の解説

連鎖販売取引は、その手法特定商取引法により厳しく規制されている。例えば『誇大広告』を行った事業者行政処分対象になるほか、『不実の告知』や『事実の不告知』といった違法な勧誘行為には、責任者勧誘者等に対して懲役罰金といった罰則定められている。また表向き連鎖販売取引の形を取っていても、取り扱う商材価値価格大きくかけ離れているような場合には無限連鎖講ねずみ講としての違法性問われる事もある。 業界団体ある日訪問販売協会連鎖販売取引自主行動基準には、禁止行為として 9. 国、その他の公的機関認めた組織ビジネスプランあるかのように告げること・事実反して国から認可受けているビジネスであると説明する と、明記されている。また、特商法施行規則第27条誇大広告等の禁止第5号により「国、地方公共団体著名な法人その他の団体又は著名な個人関与」について、著しく事実異な表示をしたり、優良有利誤認させる表示をすることが禁止されており、特商法通達において特商法34条(禁止行為第1項第5号の「連鎖販売取引相手方判断影響を及ぼすこととなる重要なもの」の例として「「経済産業省認められ商法である。」と告げることは不実の告知となる」と明記されている。連鎖販売取引会社によりプランなどが異なるため、まずはその会社取り扱うものが合法なのかどうか精査することが大切である。こうしたグレーゾーン問題対し日弁連2012年5月連鎖販売取引に関する法規制強化求め意見書提出した一般にマルチ商法は、法律守れ合法表現されることが多いが、紀藤正樹弁護士は「マルチ商法は、“原則違法”」「要は基本的に違法だけど、特定の条件満たした場合のみ合法に変わる”といった、厳し規制の中で展開されているビジネスなんですよ。」と表現している。

※この「合法性・違法性」の解説は、「連鎖販売取引」の解説の一部です。
「合法性・違法性」を含む「連鎖販売取引」の記事については、「連鎖販売取引」の概要を参照ください。

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