合法性・違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)
連鎖販売取引は、その手法が特定商取引法により厳しく規制されている。例えば『誇大広告』を行った事業者は行政処分の対象になるほか、『不実の告知』や『事実の不告知』といった違法な勧誘行為には、責任者や勧誘者等に対して懲役や罰金といった罰則も定められている。また表向き連鎖販売取引の形を取っていても、取り扱う商材の価値が価格と大きくかけ離れているような場合には無限連鎖講(ねずみ講)としての違法性を問われる事もある。 業界団体である日本訪問販売協会の連鎖販売取引の自主行動基準には、禁止行為として 9. 国、その他の公的機関が認めた組織・ビジネスプランであるかのように告げること・事実に反して国から認可を受けているビジネスであると説明する と、明記されている。また、特商法施行規則第27条(誇大広告等の禁止)第5号により「国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与」について、著しく事実と異なる表示をしたり、優良・有利誤認させる表示をすることが禁止されており、特商法の通達において特商法第34条(禁止行為)第1項第5号の「連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」の例として「「経済産業省に認められた商法である。」と告げることは不実の告知となる」と明記されている。連鎖販売取引は会社によりプランなどが異なるため、まずはその会社の取り扱うものが合法なのかどうかを精査することが大切である。こうしたグレーゾーンの問題に対し、日弁連は2012年5月に連鎖販売取引に関する法規制の強化を求める意見書を提出した。 一般に、マルチ商法は、法律を守れば合法と表現されることが多いが、紀藤正樹弁護士は「マルチ商法は、“原則違法”」「要は“基本的に違法だけど、特定の条件を満たした場合のみ合法に変わる”といった、厳しい規制の中で展開されているビジネスなんですよ。」と表現している。
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