古都税とはとは? わかりやすく解説

古都税とは

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 23:46 UTC 版)

古都保存協力税」の記事における「古都税とは」の解説

都道府県市区町村は、公共サービスへの対価として住民から税金徴収する。「地方税法」は、地方自治体住民から徴収できる租税のかたち(税目)を定めているが、同法自治体が独自の税目創設できる旨も規定している。古都税京都市作った条例に基づく。 1956年昭和31年)、京都市文化観光税(正式に文化観光施設税。通称文観税)が実施された。岡崎京都会館は、この文観税の賜物である。7.5年の時限立法であったため、1964年昭和49年)に、京都市は再び同様の条例5年時限立法創設したこの際に、条例反対意見があったため、当時高山義三市長は「今後同種の税を新設延長することはない」という『覚書』を、反対する寺社交わしている。 古都税創設した1985年昭和60年)、当時京都市長であった今川正彦は、同税は住民対す税金ではなく京都市内寺社建物支払拝観料課税し文化財保護する市への協力拝観者へ依頼するものと、京都市会説明している。実施してから向こう10年間、対象寺社拝観者は窓口大人50円小人30円を拝観料上乗せし支払う。対象寺社特別徴収義務者として、京都市納める特別徴収である。 これに対して自治体財政収入を「市外からの来訪者」へ負担してもらうのは「応益原則」に反しているのではないかとの意見もあった。拝観宗教行為であるとする観点から、拝観料への課税信教の自由保障した日本国憲法違反するではないかとする意見もあった。今川市長古都税入れた動機には、かつて京都市古都税以前にも同様の観光税を実施していた例があるとされる古都税創設時対象寺社は、以下の通りである(条例のままに朝日新聞[要文特定詳細情報]がつけた番号附す)。 青蓮院 知恩院 清水寺 妙法院 泉涌寺 東福寺 三千院 寂光院 曼殊院 詩仙堂 慈照寺 禅林寺 蓮華寺 南禅寺 金地院 天竜寺 常寂光寺 二尊院 大覚寺 広隆寺 高山寺 竜安寺 鹿苑寺 随心院 勧修寺 教王護国寺 醍醐寺 仁和寺 念仏寺 神護寺 退蔵院 大仙院 瑞峯院 高桐院 龍源院 芳春院 平安神宮 城南宮 二条城 無隣庵

※この「古都税とは」の解説は、「古都保存協力税」の解説の一部です。
「古都税とは」を含む「古都保存協力税」の記事については、「古都保存協力税」の概要を参照ください。

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