利用者認証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 22:42 UTC 版)
日本では、機器利用者の本人認証のために、磁気情報が記録された専用のキャッシュカードまたは通帳と、通常4桁の暗証番号を用いる。かつては、暗証番号そのものを平文のまま、磁気ストライプカードに記録していた(生暗証)が、カードリーダーを使って容易に読み取る事が出来るため、旧富士銀行の盗難キャッシュカード事件(1993年(平成5年)7月19日最高裁判決。「判例時報」第1489号111頁以下を参照)を契機に、現在[いつ?]は暗証番号はカードに記録せず、入力した暗証番号は、ホストコンピュータ上の口座登録情報と照合されるようになっている。 しかし、暗証番号の詐用に加え、近時はカードの磁気ストライプ自体の複製により預金が不正に引き出される被害が相次いで問題となっており、以下の取扱が一部の銀行、信用金庫等で始まっている。 カードの情報を磁気ストライプに代え、複製の困難なICチップに記録したICカード 預金者の手指や手掌の静脈叢紋様を予め登録し、利用者の当該部位を取引の都度照合して生体認証するATM生体認証の対象となる部位については、現状では銀行等の個別規格と、全国銀行協会の統一規格とが並存しており、提携先のATMが異なる形式で生体認証を行う場合には、ICチップ・生体認証を用いた取引を行えない。この場合は、併せて搭載された磁気ストライプ記載の情報を用いた取引となり、取引金額や取引項目に制限が生じることもある。なお、将来的には他の生体認証情報も記録して、いずれの生体認証型ATMでも利用できるように準備が進められている(2006年(平成18年)8月現在)。
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