出席停止の期間とは? わかりやすく解説

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出席停止の期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/09 06:43 UTC 版)

学校感染症」の記事における「出席停止の期間」の解説

学校保健安全法施行令第6条第2項旧・学校保健法施行令第5条2項)及び学校保健安全法施行規則第19条旧・学校保健法施規則第20条)により出席停止の期間の基準は、前条感染症種類従い次のように定められている。 第一種の感染症 完全に治癒するまで 第二種の感染症 結核および髄膜炎菌性髄膜炎については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで出席停止とする。 他の疾患については、次の期間出席停止にする。ただし病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合については、この限りではないインフルエンザ鳥インフルエンザH5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く) - 発症した5日経過し、かつ、解熱した後2日幼児にあっては3日)を経過するまで 百日咳 - 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療終了するまで 麻疹 - 解熱3日経過するまで 流行性耳下腺炎おたふくかぜ) - 耳下腺顎下腺又は舌下腺腫脹発現した後5日経過し、かつ、全身状態良好になるまで 風疹 - 発疹消失するまで 水痘 - すべての発疹痂皮化するまで 咽頭結膜熱 - 主要症状消退した後2日経過するまで 第三種の感染症 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 その他の場合 第一種もしくは第二種の感染症患者家族に持つ家庭、または感染疑い見られる者については学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 第一種又は第二種の感染症発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医意見聞いて適当と認める期間。 第一種又は第二種の感染症流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医意見聞いて適当と認める期間。 出席停止の期間は、「○○した後△日を経過するまで」とした場合は、「○○」という現象見られた日の翌日第1日として算定する。 例―「解熱した後2日経過するまで」で月曜日解熱した場合その後発熱無ければ木曜日から出席可能 また停止日は保護者より連絡があった日とし、欠席した日をさかのぼって出席停止にしない。 例―2日間かぜにより欠席し3日目通院インフルエンザ診断され場合3日目から医師許可が出るまでを出席停止期間とする。

※この「出席停止の期間」の解説は、「学校感染症」の解説の一部です。
「出席停止の期間」を含む「学校感染症」の記事については、「学校感染症」の概要を参照ください。

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