出席の扱いとは? わかりやすく解説

出席の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/06 09:09 UTC 版)

保健室登校」の記事における「出席の扱い」の解説

西日本新聞報道によれば保健室登校を「出席」として扱うかどうかは、各学校校長裁量任されているが多く小中学校では出席扱いをされている、という。文部科学省学校基本調査の際に寄せられ質疑に対して2011年平成23年4月インターネット上で発表したものには、「保健室登校であっても学校には登校しているため,欠席者としては扱いません」と明記されている。こうした出席扱い不登校数値実態反映できない、という批判もある。長崎県では、小学校から中学校進級するときに小学6年生時の担任記入する状況調査票」に「保健室登校日数」を記入する設けその日数に欠席日数遅刻早退日数合計15日以上30日未満場合は準不登校30日上の場合不登校相当としている。横浜市のある学校では過去に「保健室登校原則認めない嫌なら来なくて構わない」と突き放したということがあった。 高等学校においては欠席扱いになる場合もある。沖縄県立知念高等学校では、内規保健室登校認められ場合除き生徒出席簿上「病気欠課扱いすると定めている。森川英子は、出欠席認定校長裁量権範囲内であることを認めつつ、保健室登校養護教諭による教育活動考えられることから、校長違法ないし不当な権限行使あるよう思われる、と述べている。

※この「出席の扱い」の解説は、「保健室登校」の解説の一部です。
「出席の扱い」を含む「保健室登校」の記事については、「保健室登校」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの保健室登校 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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