保護理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:29 UTC 版)
「児童相談所一時保護所」の記事における「保護理由」の解説
平成27年度一時保護36950件のうち、一時保護所での一時保護が23276件、児童福祉施設等への一時保護委託が13674件となっている。保護理由については、「児童虐待」が49.9%と最も多く、次いで、「虐待以外の養護」が25.5%となっている。「非行」を理由とするものも3536件で15.2%にのぼっている。 平成28年度厚生労働省公表速報値では、児童相談所での虐待対応相談件数は122,578件であり、主な増加要因は心理的虐待に係る相談対応件数の増加(対前年度14,487件増)、警察等からの通告の増加(対前年度16,289件増)となっている。経路別件数では、警察からの通告が54,813件で全体の45%を占めており最多となっている。警察からの通告が増加した背景には、警察庁の平成28年4月1日付丁少発第47号等通知「児童虐待への対応における関係機関との情報共有等の徹底について」による、全国の警察機関への確実な通告の実施及び児童相談所等関係機関に対する事前照会の徹底の指示が影響している。 一時保護は虐待が理由だけではないため、2020年4月に愛知県では、保護者が新型コロナウイルスに感染して子どもの養育が困難となったひとり親家庭で、小学生のきょうだい二人を一時保護した。子どもの受け入れに当たり、それまで一時保護所にいた他の子どもは民間の児童養護施設に移したと報道されている。 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会の平成26年度調査によると、入所者はその7割に虐待が存在し、加害者は女性養育者が7割、男性養育者が4割関わり、家族2名以上がかかわったケースは4分の1である。保護された集団の7割が離婚歴があり、また女性養育者にアルコール問題があると虐待が高頻度である。保護児童の精神症状・問題行動は一般より多く、入所者の虐待は性的虐待が13.03歳でそれ以外は9歳から10歳と分析されている。また絶対的な職員人数不足や夜間体制について労働基準監督署から指摘を受ける施設がある状況、資金不足から寄付を募る職員の存在など、予算不足に起因する問題について提起されている。
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