企業組合の仕組みとは? わかりやすく解説

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企業組合の仕組み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 08:55 UTC 版)

企業組合」の記事における「企業組合の仕組み」の解説

4人以上の個人集まれば設立できる。 個人であれば労働者失業者無業者事業者でも制限はない。 一組合員の保有できる出資口数四分の一以下に制限される実施できる事業制限はなく、商業工業鉱業運送業サービス業その他の事業定款定め事業を行うことができる。なお、事業営利的な事業から非営利的な事業まで幅広く実施できる組合員相互扶助目的とする。 次の協同組合原則に基づく。組合員加入脱退が自由であること。 組合員議決権選挙権は、出資口数多寡かかわらず平等であること。 剰余金配当出資配当制限され従事分量配当組合事業従事した割合でおこなう配当)を重視すること。 組合は、事業を行うことにより組合員直接奉仕することを目的とし、特定の組合員利益のみを目的にしてはならないこと。 組合特定の政党のために利用してならないこと。 企業組合は、従事組合員支配する事業体である。企業組合組合員3分の2以上は、組合事業従事しなければならない従事比率従事組合員支配)。また、組合事業従事する者の2分の1以上は組合員なければならない組合員比率雇用従事者制限し従事組合員により支配される)。また、組合出資口数2分の1以上は組合事業従事する組合員所有なければならない組合員出資比率出資のみの組合員制限し従事組合員支配求めたもの)。 有限責任制の出資事業体である。企業組合組合員責任は、出資額を限度とする有限責任である。なお、組合員企業組合脱退するときは、出資口数応じた持ち分払い戻し請求する権利保証される企業組合設立は、昭和30年以降は、都道府県知事認可を受ける制度となっている。それ以前は、会社同様に公証人定款認証による任意設立主義であったが、企業組合の中の一部脱税目的とした「泡沫組合」が乱立したことから認可制変わった。ただし、都道府県知事設立手続き定款事業計画法令違反する場合事業遂行するための経営的基礎を欠く等目的遂行することが著しく困難な場合以外は、設立認可しなければならないという、認可権限抑制した制度になっている

※この「企業組合の仕組み」の解説は、「企業組合」の解説の一部です。
「企業組合の仕組み」を含む「企業組合」の記事については、「企業組合」の概要を参照ください。

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