企業組合の仕組み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 08:55 UTC 版)
4人以上の個人が集まれば設立できる。 個人であれば、労働者、失業者、無業者、事業者でも制限はない。 一組合員の保有できる出資口数は四分の一以下に制限される。 実施できる事業に制限はなく、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業で定款で定める事業を行うことができる。なお、事業は営利的な事業から非営利的な事業まで幅広く実施できる。 組合員の相互扶助を目的とする。 次の協同組合原則に基づく。組合員の加入脱退が自由であること。 組合員の議決権、選挙権は、出資口数の多寡にかかわらず平等であること。 剰余金の配当や出資配当は制限され、従事分量配当(組合事業に従事した割合でおこなう配当)を重視すること。 組合は、事業を行うことにより組合員に直接奉仕することを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的にしてはならないこと。 組合は特定の政党のために利用してはならないこと。 企業組合は、従事組合員が支配する事業体である。企業組合の組合員の3分の2以上は、組合の事業に従事しなければならない(従事比率、従事組合員の支配)。また、組合の事業に従事する者の2分の1以上は組合員でなければならない(組合員比率、雇用従事者を制限し従事組合員により支配される)。また、組合の出資口数の2分の1以上は組合の事業に従事する組合員の所有でなければならない(組合員出資比率、出資のみの組合員を制限し、従事組合員の支配を求めたもの)。 有限責任制の出資事業体である。企業組合の組合員の責任は、出資額を限度とする有限責任である。なお、組合員が企業組合を脱退するときは、出資口数に応じた持ち分の払い戻しを請求する権利が保証される。 企業組合の設立は、昭和30年以降は、都道府県知事の認可を受ける制度となっている。それ以前は、会社と同様に公証人の定款認証による任意設立主義であったが、企業組合の中の一部に脱税を目的とした「泡沫組合」が乱立したことから認可制に変わった。ただし、都道府県知事は設立手続き、定款、事業計画が法令に違反する場合、事業を遂行するための経営的基礎を欠く等目的を遂行することが著しく困難な場合以外は、設立を認可しなければならないという、認可権限を抑制した制度になっている。
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