任務遂行の為の措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/06 16:55 UTC 版)
「中華人民共和国人民武装警察法」の記事における「任務遂行の為の措置」の解説
人民武装警察が任務を遂行する場合、以下の措置をとることができる(第19条)。 警備区域を出入りし、警戒歩哨所を通過する人員、物品、交通手段などに対し、規則に従って検査を行う。許可なく出入りし、通過をする者に対し阻止する。強行に出入りをし、通過する者に対し必要な措置を講じて制止する。 武装巡回中、現場指揮官の同意を経て人民武装警察の身分証を提示し、違法犯罪容疑の人員に対しその場で尋問を行い身分証を検査し、疑わしい物品および交通手段に対し検査を行う。 道路交通管制又は現場管制に協力する。 多人数を集めて社会治安秩序を撹乱し、公民の身体と財産に危害を及ぼし、公共安全又は任務対象の安全に危害を与える者に対し、必要な措置を講じ、これを制止、隔離、排除する。 任務遂行の必要に応じ、関連組織又は人員から関連状況を聴取し、又は現場や任務執行に関係する場所において必要な偵察を行う。 人民武装警察が任務を遂行する場合において、以下の状況を有する人員を発見した時は、現場指揮官の同意を経て、速やかにこれを制圧し、公安機関・国家安全機関・又はその他の管轄権を有する機関へ引き継がなければならない(第20条)。 犯罪を現に行っている者 指名手配されている者 公共の安全に危険を及ぼす物品を違法に携帯する者 任務遂行の対象の安全に危害を与える行為を現に行っている者 暴力や脅迫等を用いて人民武装警察が任務を遂行するのを妨害する者 人民武装警察部隊が公安機関・国家安全機関又は監獄等の逮捕・追跡逮捕の任務遂行に協力する場合、協力機関の決定に基づき被疑者・被告人又は犯罪者の身体及び住居並びに犯罪被疑者・被告人・犯罪者又は違法物品を隠匿した疑いのある場所・交通手段等の捜査に協力する(第21条)。 人民武装警察が警衛等・突発社会安全事件の処理・テロ活動の防止と処理の任務を遂行するに当たり警械(非致死性装備のこと)及び武器を使用する場合、人民警察の警械及び武器の使用規定(人民警察警械及び武器使用条例など)並びにその他の関連する法律・法規の規定に従い遂行する(第22条)。 人民武装警察が任務を遂行するに当たり、妨害及び干渉に遭遇した場合、障害を排除し、実施を強制するために必要な措置を講じることができる。人民武装警察が任務を遂行するための措置を講じる必要がある場合、必要な限度内で厳重に管理されなければならず、複数の措置を選択する場合、個人や組織の権益を最大限に保護するのに役立つ措置を選択しなければならない(第23条)。 人民武装警察部隊を出国させテロ活動の防止及び処理等の任務を遂行させる場合、関連する法律・法規・中央軍事委員会の規定に基づき執行する(第26条)。
※この「任務遂行の為の措置」の解説は、「中華人民共和国人民武装警察法」の解説の一部です。
「任務遂行の為の措置」を含む「中華人民共和国人民武装警察法」の記事については、「中華人民共和国人民武装警察法」の概要を参照ください。
- 任務遂行の為の措置のページへのリンク