任務遂行の為の措置とは? わかりやすく解説

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任務遂行の為の措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/06 16:55 UTC 版)

中華人民共和国人民武装警察法」の記事における「任務遂行の為の措置」の解説

人民武装警察任務遂行する場合、以下の措置をとることができる(第19条)。 警備区域出入りし警戒歩哨所を通過する人員物品交通手段などに対し規則に従って検査を行う。許可なく出入りし通過をする者に対し阻止する強行出入りをし、通過する者に対し必要な措置講じて制止する武装巡回中、現場指揮官同意経て人民武装警察身分証提示し違法犯罪容疑人員対しその場尋問行い身分証検査し疑わしい物品および交通手段対し検査を行う。 道路交通管制又は現場管制協力する多人数集めて社会治安秩序撹乱し、公民身体財産危害及ぼし公共安全又は任務対象安全に危害与える者に対し必要な措置講じ、これを制止隔離排除する任務遂行必要に応じ関連組織又は人員から関連状況聴取し、又は現場任務執行関係する場所において必要な偵察を行う。 人民武装警察任務遂行する場合において、以下の状況有する人員発見した時は、現場指揮官同意経て速やかにこれを制圧し公安機関国家全機関・又はその他の管轄権有する機関へ引き継がなければならない第20条)。 犯罪を現に行っている者 指名手配されている者 公共の安全に危険を及ぼす物品違法に携帯する任務遂行対象安全に危害与え行為を現に行っている者 暴力脅迫等を用いて人民武装警察任務遂行するのを妨害する人民武装警察部隊公安機関国家全機関又は監獄等の逮捕追跡逮捕任務遂行協力する場合協力機関決定に基づき被疑者被告人又は犯罪者身体及び住居並びに犯罪被疑者被告人犯罪者又は違法物品隠匿した疑いのある場所・交通手段等の捜査協力する第21条)。 人民武装警察警衛等・突発社会安全事件の処理テロ活動防止と処理の任務遂行するに当たり警械(非致死性装備のこと)及び武器使用する場合人民警察の警械及び武器の使用規定人民警察警械及び武器使用条例など)並びにその他の関連する法律法規規定従い遂行する第22条)。 人民武装警察任務遂行するに当たり、妨害及び干渉遭遇した場合障害排除し実施強制するために必要な措置講じることができる。人民武装警察任務遂行するための措置講じる必要がある場合必要な限度内で厳重に管理されなければならず、複数措置選択する場合個人組織権益最大限保護するのに役立つ措置選択しなければならない第23条)。 人民武装警察部隊出国させテロ活動防止及び処理等の任務遂行させる場合関連する法律法規中央軍事委員会規定に基づき執行する第26条)。

※この「任務遂行の為の措置」の解説は、「中華人民共和国人民武装警察法」の解説の一部です。
「任務遂行の為の措置」を含む「中華人民共和国人民武装警察法」の記事については、「中華人民共和国人民武装警察法」の概要を参照ください。

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