任務と権限とは? わかりやすく解説

任務と権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 09:30 UTC 版)

ベトナム社会科学院」の記事における「任務と権限」の解説

2008年4月22日付け政府53議定により、ベトナム社会科学院政府直属機関として以下の任務実現に責を負っている: ベトナム社会科学に関する理論的実践的諸問題研究ベトナム各民族文化遺産発展させるため、これらの収集発掘研究保護保存組織する社会科学分野における研究研究者育成結合。法に則って社会科学分野修士博士養成し学位授与する全国家・部門・地域・産業要請に従って高度な人材開発参与する。 法に則って各国組織国外研究機関大学社会科学分野について共同研究人材育成協力組織する政府首相各省庁各部門地方産業からの要請に従って社会経済発展関わる重要な戦略・計画政策などに対して意見批判を行う。 法に則って公共サービス諮問実現組織する社会科学情報について国家システム建設し科学的知識普及努め、民智の向上に寄与する

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任務と権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 00:47 UTC 版)

国際連合信託統治理事会」の記事における「任務と権限」の解説

信託統治理事会は、任務遂行にあたって次のことを行うことができるとされている。 施政権者提出する報告審議すること 請願受理し、かつ、施政権者協議してこれを審査すること 施政権者協定する時期に、それぞれの信託統治地域定期視察行わせること 信託統治協定の条項に従って前記行動その他の行動をとること また、信託統治理事会は、各信託統治地域住民政治的経済的社会的および教育的進歩に関する質問書作成しなければならないこととされ、各信託統治地域施政権者は、この質問書に基いて、総会年次報告提出しなければならないとされている。

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