任務と権限
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2008年4月22日付け政府第53号議定により、ベトナム社会科学院は政府直属機関として以下の任務の実現に責を負っている: ベトナムの社会科学に関する理論的実践的諸問題の研究。 ベトナムの各民族の文化遺産を発展させるため、これらの収集・発掘・研究・保護・保存を組織する。 社会科学分野における研究と研究者育成の結合。法に則って社会科学分野で修士・博士を養成し学位を授与する。全国家・部門・地域・産業の要請に従って高度な人材の開発に参与する。 法に則って、各国際組織・国外の研究機関や大学と社会科学分野について共同研究や人材育成の協力を組織する。 政府・首相・各省庁・各部門・地方・産業からの要請に従って、社会経済の発展に関わる重要な戦略・計画・政策などに対して意見・批判を行う。 法に則って、公共サービスの諮問や実現を組織する。 社会科学情報についての国家システムを建設し、科学的知識の普及に努め、民智の向上に寄与する。
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任務と権限
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「国際連合信託統治理事会」の記事における「任務と権限」の解説
信託統治理事会は、任務遂行にあたって次のことを行うことができるとされている。 施政権者の提出する報告を審議すること 請願を受理し、かつ、施政権者と協議してこれを審査すること 施政権者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること 信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること また、信託統治理事会は、各信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的および教育的進歩に関する質問書を作成しなければならないこととされ、各信託統治地域の施政権者は、この質問書に基いて、総会に年次報告を提出しなければならないとされている。
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