人名用漢字の変遷とは? わかりやすく解説

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人名用漢字の変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 21:46 UTC 版)

人名用漢字」の記事における「人名用漢字の変遷」の解説

1946年11月16日に、内閣によって告示され当用漢字には、人名頻繁に用いられる漢字一部含まれていなかった。1948年1月1日戸籍法改正により、当用漢字範囲含まれない漢字新生児の名に用いることができないとされたものの、1951年5月25日内閣92字を人名用漢字として新たに指定人名用漢字別表)。子供の名前に使用したい漢字使用できないことから親が裁判行って使用認められた字(1997年の「琉」、2004年の「曽」など)を人名用漢字追加していった。また、親が子につける名前の多様化進んだ結果人名用漢字別表次第に数を増やし2004年7月12日時点290漢字人名用いることができるようになった。それでも「(いちご)」や「(しずく)」といった漢字使えないなど、命名対する不満の声があった。こうした声を受けて同年9月27日には488字の大幅な追加なされた2004年9月27日追加では、沼尻田尻野尻などの名字使われている「尻」や飛驒の「驒」、荏原の「荏」、さらに「焔・錨・・燐・仍・崔・悧・懍・檸・檬・浚・煕・瞑・碼・・萃・・逍・釐・霖・璋・・韮・・體・絲・號・黴・莱(旧字体の萊は人名漢字)」などの追加を望む声もあったが追加には至らなかった。 外国人日本国籍取得する場合の姓にもこの文字制限適用されていたが、2008年12月8日国籍法改正2009年1月1日施行)に呼応した民事局長通達によりこの制限緩和され、「康熙字典正字」や「国字」も状況次第使用可能となった2008年12月31日以前は、「田尻」「小澤」「」や「崔・姜・趙・尹」といった、常用漢字人名用漢字にない漢字を含む苗字にすることはできなかったが、現在はこの制限なくなっている。なお、この漢字制限明確に完全撤廃されたのは、2012年7月9日施行新し在留管理制度開始からである。 京都大学安岡孝一1976年追加された「沙」の字(現在は常用漢字)が歌手南沙織影響受けていると考えられることを例に、有名人の名前に使われ漢字人名用漢字拡大寄与しいるようだ述べた

※この「人名用漢字の変遷」の解説は、「人名用漢字」の解説の一部です。
「人名用漢字の変遷」を含む「人名用漢字」の記事については、「人名用漢字」の概要を参照ください。

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