主催者への処分とは? わかりやすく解説

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主催者への処分(2010年以降)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 07:11 UTC 版)

トムラウシ山遭難事故」の記事における「主催者への処分(2010年以降)」の解説

2010年3月1日 - 社団法人日本山岳ガイド協会事故特別委員会調査作成したトムラウシ山遭難事故報告書」を公表2010年3月31日 - 観光庁安全対策旅程管理再確認促すようアミューズトラベルに対して厳重注意処分発令(観観産第630文書 (PDF) )。 2010年12月15日 - 観光庁立ち入り検査により、当ツアー安全確保のため必要な計画作成などを怠ったこと、同社札幌営業所旅行業務取扱管理者長期間配置しなかったなど旅行業法違反事項発見されたことにより、2010年12月16日から2011年2月4日まで旅行業法第11条の2第1項違反により本社営業所業務停止命令とする旨を同日発令2011年3月8日 - 業務停止命令間中同社本社営業所新たに企画旅行契約締結していたとして、観光庁厳重注意処分発令(観観産第622文書 (PDF) )。 2017年12月27日 - 北海道警察事故当時アミューズトラベル社長男性ガイド3人(うち1人死亡)を業務上過失致死傷の疑い釧路地方検察庁書類送検した。ツアー参加した7人を凍死させたほか、1人低体温症など負傷させた容疑事故予見可能性などについて慎重な捜査続けた結果8年越し立件となった2018年3月9日 - 釧路地方検察庁アミューズトラベル社長ガイド2人嫌疑不十分不起訴とし、死亡したガイド1人被疑者死亡不起訴とした。 類似遭難事故旅行業録取消し 主催者アミューズトラベルは、当ツアーでの事故発生後もほかのツアーについて催行実施継続したが、この事故から約3年4か月後の2012年11月には、中華人民共和国北部山間部にある万里の長城に向かうツアーで3人の死者を出す遭難事故起こし2012年12月旅行業の登録取消し処分となった2021年2月10日付で法人清算終了し登記簿閉鎖している。

※この「主催者への処分(2010年以降)」の解説は、「トムラウシ山遭難事故」の解説の一部です。
「主催者への処分(2010年以降)」を含む「トムラウシ山遭難事故」の記事については、「トムラウシ山遭難事故」の概要を参照ください。

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