両登録籍の扱いの差異と実情とは? わかりやすく解説

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両登録籍の扱いの差異と実情

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 07:32 UTC 版)

朝鮮籍」の記事における「両登録籍の扱いの差異と実情」の解説

朝鮮籍として外国人登録されている場合でも、韓国籍として登録されている場合でも、日本国内においては、実質的な国籍問題国家の承認問題とは無関係であり、法令上の取扱い異にしない。そもそも国籍取得するか否か各国国籍法定められ他国はそれに干渉することはできず、外国人登録制度上の国籍各国国籍法決定され国籍反映させるに過ぎない。 しかし、在日韓国・朝鮮人韓国へ入国する場合などにおいて、韓国政府入国管理取扱い上、韓国籍ではなく朝鮮籍であった場合制限がある、などの事情があり、韓国籍選択する理由は様々である。一方で従来外国人登録制度では、現在も日本国家承認ていない朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮)の国籍による外国人登録認められなかった(2012年7月制度そのもの廃止された。詳しく外国人登録制度参照)。 在留カードにおいて、国籍地域表記欄に「台湾」と記載される者が中華民国籍有するのとは異なり朝鮮籍であることと朝鮮民主主義人民共和国国籍有無には関わりがない。また、日本北朝鮮国交がなく、日本台湾中華民国のような関係でもないため、朝鮮民主主義人民共和国国籍有することを理由北朝鮮などと記載することはできないこのように法制上は、「朝鮮」の表記は「朝鮮半島出身者及びその子孫等で,韓国籍始めいずれか国籍があることが確認されていない者」であることを示している。 朝鮮籍である理由としては人によって異なり北朝鮮支持する北朝鮮支持はしない韓国積極的に支持しない韓国籍選択した民族分断追認することになると考えている、かつて朝鮮戸籍編制した大日本帝国後継ある日本国自身との関係を尊重するなど、色々な理由があるとされる[要出典]。 なお、朝鮮籍維持/韓国籍取得めぐっては、在日韓国・朝鮮人の間で長き渡ってさまざまな論争繰り広げられた。1990年代後半では、作家李恢成韓国籍取得在日朝鮮人文学参照)をきっかけにして、朝鮮籍を「北でも南でもない『準統一国籍』」と考え作家金石範と、同じく朝鮮籍維持しつづけていたが金大中政権発足により韓国民主化したとみなして韓国籍取得した李恢成とが雑誌媒体通して論争繰り広げた

※この「両登録籍の扱いの差異と実情」の解説は、「朝鮮籍」の解説の一部です。
「両登録籍の扱いの差異と実情」を含む「朝鮮籍」の記事については、「朝鮮籍」の概要を参照ください。

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