不当な取引制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:31 UTC 版)
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の記事における「不当な取引制限」の解説
詳細は「不当な取引制限」を参照 「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義を以てするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(2条6項)。 6条において不当な取引制限を内容とする国際的協定等が禁止されている。 典型的には談合がこれに当たる。 不当な取引制限の成立要件は、意思の連絡と、相互拘束・共同実行である。実務上は、意思の連絡がどの時点で成立したかの認定が争点になることが多い。 エンフォースメントとしては、以下がある。 排除措置命令 課徴金納付命令(いわゆるハードコア・カルテルに該当するものに限る) 刑事罰
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