一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クべシとは? わかりやすく解説

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一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クべシ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 06:48 UTC 版)

五箇条の御誓文」の記事における「一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クべシ」の解説

現代表記旧来の陋習破り天地公道に基づくべし。(木戸当初案)旧来の陋習破り宇内通義従ふへし この条文由利案や福岡案では存在せず木戸修正により登場した木戸当初案の「宇内(うだい)」は「天下」「世界」の別表現である。「通義(つうぎ)」は「広く一般に通用する道理」という意味である。(いずれも三省堂大辞林第三版) この条文を、戦前研究者尾佐竹猛は、「旧来の陋習」は鎖国攘夷指し、「天地公道」は万国公法すなわち国際法の意味であり、この条文開国方針規定したものとして狭く解釈していた。 しかし、これに対し稲田正次松尾正人佐々木克たちは、「天地公道」は開国方針国際法を示すことだけではなかったと明確に説明している。その理由として、御誓文同時に出され宸翰出てくる「旧来の陋習」の語がそもそも鎖国攘夷の意味限定されていないこと、また木戸孝允自身が「打破すべき封建性」「打破すべき閉鎖性の意味で「旧習」「旧来の陋習」「陋習」という言葉広く使用していること、また、大久保利通でさえ木戸の「旧来の陋習」と同じ意味のことを「因循腐臭」とより痛烈に批判していること、つまり、薩長いずれも留学をさせ倒幕立ち上がった開明的雄藩であったにもかかわらず長州木戸より薩摩大久保のほうが藩主父子出身藩の内部事情などのためにより批判的にならざるを得ない危険な封建性・閉鎖性をより自覚していたということ寺田屋事件西南戦争)、更に、岩倉具視も他の文書で「天地公道」という全く同じ言葉万国公法とはおよそ次元異なる「天然自然条理というような意味」で用いていることなどが挙げられている。総じて、「天地公道」(木戸当初案では「宇内通義」)とは、普遍的な宇宙摂理に基づく人の道指しているものと解される

※この「一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クべシ」の解説は、「五箇条の御誓文」の解説の一部です。
「一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クべシ」を含む「五箇条の御誓文」の記事については、「五箇条の御誓文」の概要を参照ください。

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