スポーツ振興法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本の法律 > スポーツ振興法の意味・解説 

スポーツ振興法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 05:32 UTC 版)

スポーツ基本法」の記事における「スポーツ振興法」の解説

第二次世界大戦後制定され日本国憲法では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利有する」とされている。これをうけ、1947年制定され教育基本法では、1条で「心身ともに健康な国民育成」を教育の目的として掲げまた、1949年制定され社会教育法では、2条で「体育及びレクリエーション活動」が社会教育含まれることが規定された。しかし、これらの法律におけるスポーツについて規定抽象的であり、「保健体育審議会」は、1953年答申独立後におけるわが国保健体育レクリエーション並びに学校給食振興方策について」の中で、政府体育レクリエーション振興推進するための「法律的根拠薄弱」であるとし、これを具体的に推進する事項立法化要望した。さらに、1958年には、「スポーツ振興審議会」が「スポーツ振興のための法的措置強化について」という要望書公表しその中で、スポーツ振興法の制定要望した。 これらをうけ、1961年自由民主党日本社会党民主社会党(後の民社党)の3党共同提案で「スポーツ振興法」が国会提出され同年6月16日公布された。

※この「スポーツ振興法」の解説は、「スポーツ基本法」の解説の一部です。
「スポーツ振興法」を含む「スポーツ基本法」の記事については、「スポーツ基本法」の概要を参照ください。


スポーツ振興法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 08:56 UTC 版)

1964年東京オリンピックのレガシー」の記事における「スポーツ振興法」の解説

オリンピック開会式があった10月10日は、1966年昭和41年以降体育の日」として親しまれるようになったその後体育の日2000年平成12年)より10月の第2月曜日2021年令和3年)より「スポーツの日となった日本体育協会オリンピック開催控えた1962年昭和37年)に「スポーツ少年団」を形成し青少年スポーツ実施する環境整えられていった

※この「スポーツ振興法」の解説は、「1964年東京オリンピックのレガシー」の解説の一部です。
「スポーツ振興法」を含む「1964年東京オリンピックのレガシー」の記事については、「1964年東京オリンピックのレガシー」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「スポーツ振興法」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ




スポーツ振興法と同じ種類の言葉


固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「スポーツ振興法」の関連用語

スポーツ振興法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



スポーツ振興法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのスポーツ基本法 (改訂履歴)、1964年東京オリンピックのレガシー (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS