スポーツ振興法
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第二次世界大戦後に制定された日本国憲法では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とされている。これをうけ、1947年に制定された教育基本法では、1条で「心身ともに健康な国民の育成」を教育の目的として掲げ、また、1949年に制定された社会教育法では、2条で「体育及びレクリエーションの活動」が社会教育に含まれることが規定された。しかし、これらの法律におけるスポーツについての規定は抽象的であり、「保健体育審議会」は、1953年に答申「独立後におけるわが国保健体育レクリエーション並びに学校給食の振興方策について」の中で、政府が体育レクリエーション振興を推進するための「法律的根拠が薄弱」であるとし、これを具体的に推進する事項の立法化を要望した。さらに、1958年には、「スポーツ振興審議会」が「スポーツ振興のための法的措置の強化について」という要望書を公表し、その中で、スポーツ振興法の制定を要望した。 これらをうけ、1961年、自由民主党、日本社会党、民主社会党(後の民社党)の3党共同提案で「スポーツ振興法」が国会に提出され、同年6月16日に公布された。
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スポーツ振興法
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「1964年東京オリンピックのレガシー」の記事における「スポーツ振興法」の解説
オリンピックの開会式があった10月10日は、1966年(昭和41年)以降「体育の日」として親しまれるようになった。その後、体育の日は2000年(平成12年)より10月の第2月曜日、2021年(令和3年)より「スポーツの日」となった。 日本体育協会はオリンピック開催を控えた1962年(昭和37年)に「スポーツ少年団」を形成し、青少年がスポーツを実施する環境が整えられていった。
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