「スポーツ振興法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/44件中)

読み方:すぽーつきほんほうスポーツに関する施策の基本となる事項を定めた法律。平成23年(2011)施行。昭和36年(1961)制定のスポーツ振興法を全面改正したもの。
読み方:すぽーつきほんほうスポーツに関する施策の基本となる事項を定めた法律。平成23年(2011)施行。昭和36年(1961)制定のスポーツ振興法を全面改正したもの。
読み方:すぽーつきほんほうスポーツに関する施策の基本となる事項を定めた法律。平成23年(2011)施行。昭和36年(1961)制定のスポーツ振興法を全面改正したもの。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 08:56 UTC 版)「1964年東京オリンピックのレガシー」の記事における「スポーツ振興法」の解説オリンピッ...
読み方:スポーツきほんほうあん「スポーツ振興法」を全面的に改訂して策定された、国のスポーツ施策の基本となる法案。2011年5月現在の現行法であるスポーツ振興法は、東京オリンピックの開催を待つ1961年...
読み方:スポーツきほんほうあん「スポーツ振興法」を全面的に改訂して策定された、国のスポーツ施策の基本となる法案。2011年5月現在の現行法であるスポーツ振興法は、東京オリンピックの開催を待つ1961年...
ナビゲーションに移動検索に移動スポーツ振興基本計画(スポーツしんこうきほんけいかく、平成12年9月13日文部省告示第151号)とは、スポーツ振興法で定められた日本におけるスポーツ振興の基本的な計画であ...
読み方:すぽーつのひ国民の祝日の一。10月の第2月曜日。スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神をつちかうとともに、健康で活力ある社会の実現を願う日。→ハッピーマンデー[補説] もとは、昭和36年(196...
読み方:すぽーつのひ国民の祝日の一。10月の第2月曜日。スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神をつちかうとともに、健康で活力ある社会の実現を願う日。→ハッピーマンデー[補説] もとは、昭和36年(196...
読み方:すぽーつのひ国民の祝日の一。10月の第2月曜日。スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神をつちかうとともに、健康で活力ある社会の実現を願う日。→ハッピーマンデー[補説] もとは、昭和36年(196...
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