ガバナンスに関する企業情報開示制度とは? わかりやすく解説

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ガバナンスに関する企業情報開示制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/22 05:15 UTC 版)

コーポレート・ガバナンス」の記事における「ガバナンスに関する企業情報開示制度」の解説

2003年平成15年)の内閣府令企業内容等開示に関する内閣府令改正により、有価証券届出書有価証券報告書の「企業情報提出会社状況」の中にコーポレート・ガバナンス状況」という項目が設けられ提出会社コーポレート・ガバナンスに関する取組み開示することができるようになった東京証券取引所は、2004年平成16年3月コーポレート・ガバナンス充実には上場会社自発的な取組み株主投資者評価が一体となって行われることが必要であるとして、そのために共通する認識基盤提供することを目的として、OECDコーポレート・ガバナンス原則構成準拠しながら、「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」を策定したまた、取引所2003年3月31日終了事業年度から上場会社対し決算短信に「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策実施状況」を記載することを求めていたが、2006年平成18年3月決算短信から切り離してコーポレート・ガバナンスに関する報告書」の開示求めることとなったまた、経済産業省設置された「企業行動開示評価に関する研究会」は、2005年平成17年8月31日企業コーポレート・ガバナンス及びリスク管理内部統制構築開示に際して参考にすべき指針として、中間報告書である「コーポレートガバナンス及びリスク管理内部統制に関する開示評価枠組について-構築及び開示のための指針-」を公表した2006年証券取引法等の一部改正する法律平成18年6月14日法律65号)が制定公布され2007年9月30日改正法本体施行されたことにより、証券取引法金融商品取引法へと題名変えた金融商品取引法は、財務報告係る内部統制に関して内部統制報告書提出義務づけるなど、ディスクロージャー拡充した。金融商品取引法の下での内部統制報告制度は、会社法コーポレート・ガバナンス規整としての内部統制相互に関連し影響及ぼし合うものである考えられている。 2015年3月金融庁東京証券取引所は、「コーポレートガバナンス・コード」を正式決定し、6月1日から同コード適用開始した

※この「ガバナンスに関する企業情報開示制度」の解説は、「コーポレート・ガバナンス」の解説の一部です。
「ガバナンスに関する企業情報開示制度」を含む「コーポレート・ガバナンス」の記事については、「コーポレート・ガバナンス」の概要を参照ください。

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