らる
[助動][られ|られ|らる|らるる|らるれ|られよ]上一段・上二段・下一段・下二段・カ変・サ変動詞および使役の助動詞「す」「さす」の未然形に付く。
1 受け身の意を表す。…られる。
「大きにはあらぬ殿上童(てんじゃうわらは)の、さうぞきたてられてありくもうつくし」〈枕・一五一〉
2 可能の意を表す。…することができる。
「変りゆくかたちありさま、目もあてられぬこと多かり」〈方丈記〉
「昔物語を聞きても…人も、今見る人の中に思ひよそへらるるは、誰もかく覚ゆるにや」〈徒然・七一〉
4 軽い尊敬の意を表す。…られる。…なさる。→らゆ →る
[補説] 奈良時代では、「らゆ」が用いられた。「らる」は平安時代になって発達し、江戸時代まで広く用いられた。2は鎌倉時代ごろまで、多く打消しの語を伴って用いられ、不可能の意を表す。なお、2・3の用法には命令形がない。口語形「られる」。
「らる」の例文・使い方・用例・文例
- 彼女は英語の先生と結婚しているので無料で授業を受けらるのです。
- 大木は風に折らる。
- 彼の事績は歌に詠ぜらる
- 支那は将来開発せらるべき一大宝庫である
- その肉は食料に適する、食料に供せらる
- 陛下には御不例に渡らせらる
- 君がぜひと主張せらるるなら僕は何とも言わぬ
- 罰金に処せらる
- 日本紙はいろいろの用に立つ(種々の用に供せらる)
- 大勲位に叙せらる
- 言葉は八品詞に分類せらる
- 極刑に処せらる
- 手を濡らさずして得らるるもの無し
- 水火は役すべく役せらるべからず
- この規則を犯す者は十円の科料に処せらるべし
- この禁を犯す者は死刑に処せらる
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