その後の少年の処遇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 04:07 UTC 版)
「神戸連続児童殺傷事件」の記事における「その後の少年の処遇」の解説
1997年(平成9年)10月13日 - 神戸家庭裁判所はAを医療少年院送致が相当と判断、関東医療少年院に移される。 1999年(平成11年) - 第二の事件で死亡した女児の遺族とA側で約8,000万円の慰謝料を支払うことで示談成立。 2001年(平成13年)11月27日 - 治療が順調であるとの判断から、東北少年院(中等少年院)に移る。 2002年(平成14年)7月 - 神戸家庭裁判所は、治療は順調としながらも、なお綿密な教育が必要として、収容継続を決定。 2004年(平成16年)3月10日 - 成人したAは少年院を仮退院。この情報は法務省を通じ、被害者の家族に連絡された。 2005年(平成17年)1月1日 - Aの本退院が認可される。 2005年(平成17年)5月24日 - 被害者少年の八周忌。Aが弁護士を通じて、遺族に献花を申し出ていた事が明らかになる。遺族は申し出を断った。 2007年(平成19年)3月 - 第二の事件で死亡した女児へ、医療少年院退院後、初めて謝罪の手紙が届けられた。しかし遺族は「必死に生きようとする姿が見えてこない」と賠償についても疑問を投げかけた。現在遺族への慰謝料は、Aの両親が出版した本の印税の他、1か月にAから4,000円と両親から8,000円支払われていると報道された。
※この「その後の少年の処遇」の解説は、「神戸連続児童殺傷事件」の解説の一部です。
「その後の少年の処遇」を含む「神戸連続児童殺傷事件」の記事については、「神戸連続児童殺傷事件」の概要を参照ください。
- その後の少年の処遇のページへのリンク