石油諸税(せきゆしょぜい)
輸入原油及び輸入石油製品に課せられている関税(原油関税、石油製品関税)、石油税、及びガソリン税、軽油引取税、石油ガス税、航空燃料税といった原油及び各石油製品に課せられている税金の総称です。石油諸税
【英】: petroleum-related taxes
原油、石油製品などに対し課税される税金を総称して石油諸税と称しているが、大別して原油、石油製品などの輸入に際し課税される関税および石油税、石油製品に対し国内消費段階で課税される消費税に分類される。関税の課税対象は、原油、A・B・C 重油、揮発油、灯油、軽油、LPG 、および潤滑油であるが、品目別に税率が決められており、従量税である。石油税は、原油・石油製品などの輸入 CIF 価格に関税を加えた額(石油製品の場合にはこの額に一定の割合を乗じた額)の 4.7 %が課税される従価税である。なお、輸入 LPG・LNG に対する税率は 1.2 %である。また、国産原油・天然ガスについても石油税が課税されている。石油消費税としては、揮発油(ガソリン)に対する揮発油税および地方道路税、軽油に対する軽油引取税、ジェット燃料油に対する航空機燃料税、LPG に対する石油ガス税があり、軽油引取税は地方税であるが、その他は国税である。これら石油消費税はいずれも従量税である。このように原油、石油製品などには輸入、消費段階において多くの税金が課税されており、いろいろな問題を投げかけているが、これを要約すれば次のとおりである。 (1) わが国の国税収入に占める石油諸税の割合は所得税、法人税に次いで第 3 位の高順位にあり、産業、国民生活の基礎物資である石油に対する巨額の石油諸税の課税は産業界、消費者、石油業界にとって大きな負担となっている。 (2) 石油諸税のうち、輸入関税の一部が一般財源に組み入れられているが、その他は使途が特定化されており、石油諸税収入約 3 兆 1,652 億円( 1985 年度:昭和 60 年度予算)の使途のうち、道路整備 2 兆 5,252 億円( 79.3 %)が一番大きく、次いで石油対策 4,157 億円( 13.0 %)、石炭対策 1,259 億円( 4.0 %)、空港等整備 615 億円( 1.9 %)、石油代替エネルギー対策 567 億円( 1.8 %)と石油関係は少なく、道路整備が大きな部分を占めている。 (3) 石油諸税は、それぞれ創設時より長い年月を経過し、発足当時は緊急的、暫定的、例外的措置としてスタートしたものが延々と継続されており、その後の情勢変化を踏まえ抜本的に再検討する時期にきているのではないかとする意見も多い。 |

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