皇室典範
皇室における諸制度や皇位継承に関する事項を定めた法律。現行の皇室典範は1947年に日本国憲法と共に制定されたものである。
現在の皇室典範では、主な構成として、皇位継承(第一章)、皇族の範囲(第二章)、摂政(第三章)、成人・即位・大喪など(第四章)、および皇室会議(第五章)という構成がとられている。
現在の皇室典範は一般法として制定されており、国会において改正が検討される。とりわけ、皇位継承の規定に関しては、女性天皇の是非などの議論を巡ってしばしば取り沙汰される。
2011年10月に、秋篠宮家の長女の眞子さまが成人となられたことで、女性皇族が結婚により皇室を離れ、宮家を創設する「女性宮家」の是非が、緊急の課題として浮上している。2012年1月5日、政府は、女性宮家は1代に限り創設可能とする内容で皇室典範改正を検討する方針を固めたとしている。
関連サイト:
皇室典範改正、女性宮家創設に限定 「一代限り」案有力 - イザ!(2012年1月6日)
皇族制度 - 首相官邸
こうしつ‐てんぱん〔クワウシツ‐〕【皇室典範】
皇室典範(こうしつてんぱん)
象徴である天皇の身分は、日本国憲法で「世襲のもの」と規定されているだけで、その細目は国会が議決する皇室典範に委ねられている。皇室典範は、皇位継承に関する事項のほか、皇室制度全般について定める。
現行の皇室典範は、1947年 1月16日に公布され、象徴天皇制に移行した日本国憲法と同時に施行された。
明治憲法下の旧皇室典範は天皇が単独に制定した「皇室の家法」だったが、現行の皇室典範は法律(昭和22年法律第3号)として制定され、その改正も国会における通常の手続きに従う。
第1条では、「皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する」と規定し、女帝(女性の天皇)を排除する内容となっている。この規定をめぐり、男女平等の原則に反するのではないかという議論があったが、政府の見解は、歴史と伝統に基づいた皇室制度は男女平等を目指すこととは矛盾しないとしてきた。
最近の男女共同参画社会の推進や雅子さまのご懐妊報道などで皇室制度見直しの機運が高まり、小泉首相が本部長とつとめる自民党の国家戦略本部では皇室典範の改正について検討される。
(2001.05.13更新)
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