がん対策基本法の改正に関する要望とは? わかりやすく解説

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がん対策基本法の改正に関する要望

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/24 20:36 UTC 版)

全国がん患者団体連合会」の記事における「がん対策基本法の改正に関する要望」の解説

2006年議員立法により成立したがん対策基本法は、政府総合的ながん対策として「がん対策基本計画」を策定することなどを目的制定された。その後、がん治療進み治療後社会活躍できる人が増える一方で通院のため退職余儀なくされるケース増えたり患者数の多いがんに対策重点置かれたことで、小児がん希少がん難治性がん等が置き去りにされるなど、新たな課題生じていた。 2015年6月16日、全がん連は「がん対策基本法の改正に関する要望書」を超党派議連国会がん患者家族の会」に提出したまた、17日には同要望書を、塩崎恭久厚生労働大臣正林督章厚生労働省健康局がん対策健康増進課長門田守人厚生労働省がん対策推進協議会会長提出した。同要望書では、小児がん希少がん難治がんの対策、がん患者就労含めた社会的な問題への支援、がん患者家族権利尊厳を守るための対策求めた2016年4月22日超党派議連国会がん患者家族の会」が、がん対策基本法改正案対すパブリックコメント募集開始したが、全がん連の要望盛り込まれていなかったことから、同日、全がん連はステートメントがん対策基本法改正案パブリックコメント実施について」を発表した2016年5月17日超党派議連国会がん患者家族の会」総会開催され、全がん連も出席しがん対策基本法改正案検討が行われた。全がん連が求めていた「社会的支援」については「がん患者に関する国民理解深められ、がん患者円滑な社会生活を営むことができる社会環境整備図られること」との条文追記された。「小児がん対策」については「国及び地方公共団体は、小児がん患者その他のがん患者必要な教育適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環境整備その他の必要な施策講ずるものとする」との条文追記された。一方、「希少がん難治がんへの対策」については、参議院法制局との検討過程において法制上盛り込むことが難しいとされたことなどから、改正案盛り込むことは見送られた。 がん対策基本法改正案は、2016年第190回国会通常国会)への提出見送られたが、その後超党派議連国会がん患者家族の会」の検討により、希少がん難治がんに係る研究促進についても条文追加された。第192回国会臨時国会)において、2016年11月15日参議院議員立法として提出され、翌16日参議院本会議において全会一致可決12月9日衆議院本会議でも全会一致可決成立した

※この「がん対策基本法の改正に関する要望」の解説は、「全国がん患者団体連合会」の解説の一部です。
「がん対策基本法の改正に関する要望」を含む「全国がん患者団体連合会」の記事については、「全国がん患者団体連合会」の概要を参照ください。

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