『捕獲法論』第12章との比較とは? わかりやすく解説

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『捕獲法論』第12章との比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 19:54 UTC 版)

自由海論」の記事における「『捕獲法論』第12章との比較」の解説

すでに述べたように『自由海論』は『捕獲法論』の第12章として書かれたものであったが、完全に同一というわけではない。『捕獲法論』第12章では『捕獲法論』の他の章関連して述べられていた部分除かれ分量としてはおよそ7分の5が『自由海論』としてまとめられた。まず『自由海論』では『捕獲法論』第12章まえがき相当する最初1頁程度削除され、それに代わり序文キリスト教世界諸君主と自由な諸国に対して」が加えられている。また不当な通商禁止戦争の正当原因となることが述べられた『捕獲法論』第12章のおわり約18頁半程度削除され、その一部『自由海論』では全体結論述べた第13章として書きかえられているが、これは通商の自由主題とした『自由海論』では不要であったためといわれる。これらの修正によって論旨大きく変化している。また『自由海論』第1章書き出し3行程度の文章と、『自由海論』第12章のおわりのところも『捕獲法論』の該当する個所そのまま用いた文章ではなく、『捕獲法論』の他の個所にある記述をここに加えたり、『捕獲法論』にはあった記述省いたりといった修正みられる。これら以外にも、用語が訂正されたり文章省略されたところが確認される。『捕獲法論』は前述のとおり1603年東インド会社ポルトガル商船カタリナ号を捕獲したことを弁護するために書かれたものであったが、その構成大きく分けて3つにわけることができる。第1はグロティウス法律思想や正当戦争捕獲行使に関する基礎理論であり、第2がオランダ人対すポルトガル人通商妨害カタリナ捕獲事件に関する歴史的事実、そして第3第1の部分基礎理論)を第2の部分歴史的事実)に当てはめカタリナ捕獲正当性論証し問題解決図ったのである『自由海論』のもととなった第12章このうち捕獲正当性論証した第3の部分に当たるが、この第3の部分3つ分けられる。第1は法律的見地からの論証(第12-13章)、第2は道徳的見地からみた論証第14章)、そして第3が有利、有益という見地からみた論証第15章)である。第12章全体からみれば法律的見地からみた論証行った個所一部であり、具体的に私戦という観点からのみ論証した部分であった。つまり『捕獲法論』第12章はもともと、東インド会社が行った戦争が仮に私戦に当たるのだとしても、それは正当なものであったということ論じていたのであるこのように捕獲法論』第12章全体的議論の中の一部論じたものにしかすぎず、そのまま抜き出したとしてもまとまった著書とはなりえない。前述のような修正そのような必要からなされたものといえる。

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