『万国公法』がもたらした外交概念とは? わかりやすく解説

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『万国公法』がもたらした外交概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/15 14:35 UTC 版)

万国公法」の記事における「『万国公法』がもたらした外交概念」の解説

中国周辺諸国は、それまでなかった外交概念を『万国公法』から学んだ。現在日本や中国などアジア諸国において用いられている外交概念は、この翻訳書とともにもたらされたものである。そして以下に挙げる外交概念単なる書物書かれ知識というだけでなく、近代国際法認める「文明国かどうか見定める具体的な要件目安ともなっており、その外交概念共有しない国家近代国際法適用されないもしくは制限を受けるものと解された。 国家主権とその相互尊重万国公法』はまず国家には主権というもの備わっていること、主権とは国家という体裁必要不可欠要件であることを強調し、書の前半主権に関する部分に最も紙幅費やしている。国際法における主権とは、対外的独立し対内的には至高権力有しそれ以外からの干渉排することができることを指す。具体的に領土人民財産対す支配権立法・行政・司法の諸有することであるが、どこまでそれら諸が及び、あるいは及ばないかという境界線が明確となっている。 国家間の平等往来原則条約体制参加した諸国家が他国往来する時、その国の大小に関係なく平等に交際しなくてはならない。たとえば公使派遣する場合一方のみが派遣するのでなく相互に公使派遣しあうのが通例とされる。あるいは条約締結の際記載される言語署名も平等であることが求められる。また外国における公使は、容易に逮捕されないなど外交特権をもつことを相互承認し、公使身分保障約束されていた。 国際法条約遵守国家間往来交際締結した条約に基づくものであるが、それを遵守し続け意志能力なければ締結の意味がない。したがって条約国際公約遵守しない(あるいはできないということは、「文明国」としては不適切であると見なされる。たとえばその国にいる外国人いかなる時も保護できるかどうかは、国家統治能力外国への配慮という点で「文明国かどうか判断材料とされた。

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