「自然の権利」概念の特徴とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 「自然の権利」概念の特徴の意味・解説 

「自然の権利」概念の特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 16:32 UTC 版)

自然の権利」の記事における「「自然の権利」概念の特徴」の解説

自然の権利論者は、開発などをめぐる利害対立について、その利害調整する機能を持つ場は、終局的には裁判所であるはずだという前提に立つ。そのうえで古典的な司法権概念に基づく従来司法制度では、法的利害関係無ければ原告となることを認めないという基準原告適格)が設定されてきたことについて、裁判利害調整の場として利用しにくくなるとして批判する利害調整する機能を持つ場はなくなってしまい、現実的なおとしどころ探すことなどが極めて困難になる。特に、開発行為に際して行政的手続き不備などがあった場合であっても、しばしばそれを指摘する場がないといった問題指摘している。 自然の権利論者によれば自然の権利という考え方採用し裁判所利害調整のための場として広く機能させることは、開発計画などの不可逆的被害をもたらす可能性が高い事例については、大きなメリットがある。また、感情的な対立廃し理性的な議論積み重ねることによって解決策模索する場が存在するという信頼は、近代国家にとって必要不可欠要素であり、自然保護めぐってその理念実現するためのひとつの試みでもあるとする。 「人間ではない者」を原告にすることがある点について、動物などが法廷登場して人間言葉裁判参加するといったイメージ持たれがちであるせいか、「ファンタジーではないか」といった批判がしばしばなされる。この批判に対しては、自然の権利論者は、すでに「法人」といった「人間ではない者」は、法の世界では人間並び常連のひとりとなっている。法人同様の構成をすることで(cf.法人本質論)、法が「守るべき(と考えひとがいる)自然環境」について原告適格性を認め、その代弁者法廷登場することを認めるという考え方は、法技術的な提案であると反論している。そして、「自然の権利」という考え方は、ファンタジー目指すものではないと主張している。

※この「「自然の権利」概念の特徴」の解説は、「自然の権利」の解説の一部です。
「「自然の権利」概念の特徴」を含む「自然の権利」の記事については、「自然の権利」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「「自然の権利」概念の特徴」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から「自然の権利」概念の特徴を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から「自然の権利」概念の特徴を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から「自然の権利」概念の特徴を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「「自然の権利」概念の特徴」の関連用語

「自然の権利」概念の特徴のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



「自然の権利」概念の特徴のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの自然の権利 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS