障害等級・程度の基準とは? わかりやすく解説

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障害等級・程度の基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 07:08 UTC 版)

障碍人福祉法」の記事における「障害等級・程度の基準」の解説

韓国障碍人福祉法による障害程度(2019年6月まで障害等級)の基準は、障碍人福祉法施行規則第2条、同規則別表第1、保健福祉部告示障害程度判定基準(2019年6月まで障害等級判定基準)に従う。 障害等級廃止前の判定基準(2019年6月まで) 障碍人福祉法施行規則別表第1(2015年8月3日) 障害等級判定基準(2018年7月27日) 障害種別障害等級障害程度肢体障害 切断障害 第1級 1号 両腕手首関節部位から失った2号 両脚膝関節上の部位から失った者 第2級 1号 両手親指を指関節上の部位から失くし、他のすべての指を近位指節間関節上の部位から失った者(両手の指をすべて失った者) 2号 片腕肘関節上の部位から失った3号 両脚足首関節上の部位から失った第31号 両手親指を指関節上の部位から失くし、第二指を近位指節間関節上の部位から失った2号 片手親指を指関節上の部位から失くし、他のすべての指を近位指節間関節上の部位から失った3号 両脚ショパール関節上の部位から失った4号 片脚膝関節上の部位から失った者 第4級 1号 両手親指を指関節上の部位から失った2号 片手親指を指関節上の部位から失くし、第二指を近位指節間関節上の部位から失った3号 片手親指を指関節上の部位から失くし、二つの指を近位指節間関節上の部位から失った4号 両脚をリスフラン関節上の部位から失った5号 片脚足首関節上の部位から失った者 第5級 1号 片手親指を指関節上の部位から失くし、一つの指を近位指節間関節上の部位から失った2号 片手親指中手関節上の部位から失った3号 片手第二指を含めて三つの指を近位指節間関節上の部位から失った4号 両足の親趾を指関節上の部位から失くし、他のすべての趾を近位指節間関節上の部位から失った5号 片脚ショパール関節上の部位から失った者 第6級 1号 片手親指を指関節上の部位から失った2号 片手第二指を含めて二つの指を近位指節間関節上の部位から失った3号 片手第三指、第四指、そして第五指すべてを近位指節間関節上の部位から失った4号 片脚をリスフラン関節上の部位から失った関節障害 第1級 1号 両腕すべての3代関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 2号 両脚すべての3代関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 第2級 1号 片腕すべての3代関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 2号 両腕それぞれの3代関節の中、2つ運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 両腕すべての3代関節運動の範囲それぞれ50%以上75未満減少された者 3号 両手すべての指の関節の総運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 4号 両脚それぞれの3代関節の中、2つ運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 両脚すべての3代関節運動の範囲それぞれ50%以上75未満減少された者 第31号 両腕それぞれ3代関節の中、2つ運動の範囲それぞれ50%以上75未満減少された者 両腕すべての3代関節運動の範囲それぞれ25%以上50未満減少された者 2号 両手親指第二指の関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 3号 片手すべての指の関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 4号 片腕それぞれの3代関節の中、2つ運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 片腕すべての3代関節運動の範囲それぞれ50%以上75未満減少された者 5号 片脚すべての3代関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 第4級 1号 片腕肩関節肘関節または手首関節の中、一つ関節運動の範囲75%以上減少された者 両手親指関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 両脚それぞれの3代関節の中、2つ運動の範囲それぞれ50%以上75未満減少された者 両脚すべての3代関節運動の範囲それぞれ25%以上50未満減少された者 2号 片手親指第二指の関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 片脚股関節または膝関節が完全強直になったり、運動の範囲90%以上減少された者 3号 片手親指または第二指を含めて三つの指の関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 4号 片手親指または第二指を含めて四つの指の関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 5号 片脚3代関節の中、2つ運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 片脚すべての3代関節運動の範囲それぞれ50%以上75未満減少された者 第5級 1号 片腕3代関節の中、2つ運動の範囲50%以上75未満減少された者 片腕3代関節の中、2つ運動の範囲25%以上50未満減少された者 2号 両手親指関節運動の範囲それぞれ50%以上75未満減少された者 3号 片手親指関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 4号 片手親指第二指の関節運動の範囲それぞれ50%以上75未満減少された者 5号 片手親指または第二指を含めて三つの指の関節運動の範囲それぞれ50%以上75未満減少された者 6号 片脚3代関節の中、2つ運動の範囲50%以上75未満減少された者 片脚すべての3代関節運動の範囲25%以上50未満減少された者 7号 両足すべての趾の関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 第6級 1号 片手肩関節肘関節または手首関節の中、一つ関節運動の範囲50%以上減少された者 片手親指関節運動の範囲50%以上75未満減少された者 2号 片手第二指を含めて2つの指の関節運動の範囲それぞれ75%以上減少された者 片脚股関節または膝関節運動の範囲50%以上減少された者 3号 片手親指含めて2つの指の関節運動の範囲それぞれ50%以上75未満減少された者 片脚足首関節運動の範囲75%以上減少された者 4号 片手第三指、第四指、そして第五すべての関節運動の範囲それぞれ75未満減少された者 肢体機能障害 第1級 1号 両腕を完全麻痺によって、一向に動けない者(筋力等級0、1) 2号 両脚を完全麻痺によって、それぞれ一向に動けない者(筋力等級0、1) 第2級 1号 片腕を完全麻痺によって、一向に動けない者(筋力等級0、1) 2号 両脚麻痺によって、やっと動かせる者(筋力等級2) 3号 両手すべての指を完全麻痺によって、一向に動かせない者(筋力等級0、1) 4号 両脚麻痺によって、それぞれやっと動かせる者(筋力等級2) 5号と胸腰椎運動の範囲が正常の4/5以上減少された者 6号 強直脊椎疾患によって、脛と胸及び腰が完全強直した者 第31号 両腕麻痺によって、機能的はないけど、ある程度動かせる者(筋力等級0、1) 脛または胸腰椎運動の範囲が正常の2/5以上減少された者 2号 両手親指第二指をそれぞれ全麻痺によって、それぞれ一向に動けない者(筋力等級0、1) 3号 片手すべての指を完全麻痺によって、それぞれ一向に動けない者(筋力等級0、1) 4号 片腕麻痺によって、やっと動かせる者(筋力等級2) 5号 片脚を完全麻痺によって、一向に動けない者(筋力等級0、1) 第4級 1号 両手親指を完全麻痺によって、それぞれ一向に動かせない者(筋力等級0、1) 両脚麻痺によって、機能的はないけど、ある程度動かせる者(筋力等級3) 脛または胸腰椎運動の範囲が正常の3/5以上減少された者 2号 片手親指第二指を完全麻痺によって、それぞれ一向に動けない者(筋力等級0、1) 3号 片手親指または第二指を含めて3つの指を完全麻痺によって、一向に動けない者(筋力等級0、1) 4号 片手親指第二指を含めて4つの指を麻痺によって、それぞれ機能的はないけど、ある程度動かせる者(筋力等級3) 5号 片脚麻痺によって、やっと動かせる者(筋力等級2) 第5級 1号 片腕麻痺によって、機能的はないけど、ある程度動かせる者(筋力等級3) 2号 両手親指麻痺によって、それぞれ機能的はないけど、ある程度動かせる者(筋力等級3) 3号 片手親指を完全麻痺によって、一向に動かせない者(筋力等級0、1) 4号 片手親指第二指を麻痺によって、それぞれ機能的はないけど、ある程度動かせる者(筋力等級3) 5号 片手親指または第二指を含めて3つの指を麻痺によって、それぞれ機能的はないけど、ある程度動かせる者(筋力等級3) 6号 片脚麻痺によって、機能的はないけど、ある程度動かせる者(筋力等級3) 7号 両足すべての趾を完全麻痺によって、それぞれ一向に動けない者(筋力等級0、1) 8号または胸腰椎運動の範囲が正常の2/5以上減少された者 9号 強直脊椎疾患によって脛と胸または胸椎腰椎が完全強直した者 第6級 1号 片手親指麻痺によって、機能的はないけど、ある程度動かせる者(筋力等級3) 2号 片手第二指を含めて2つの指を完全麻痺によって、それぞれ一向に動けない者(筋力等級0、1) 3号 片手親指含めて2つの指を麻痺によって、機能的はないけど、ある程度動かせる者(筋力等級3) 4号 片手第三指、第四指、そして第五指すべてを完全麻痺によってそれぞれ一向に動けない者(筋力等級0、1) 5号または胸腰椎運動の範囲が正常の1/5以上減少された者 6号 強直脊椎疾患によって脛または腰椎が完全強直した者 変形などの障害5級 1号 一つの脚が健康な脚より10cm以上短いたり、健康な長さ10分の1以上短い者 第6級 1号 一つの脚が健康な脚より5cm以上短いたり、健康な長さ15分の1以上短い者 2号 脊椎側弯症があり、湾曲角度40度以上の3号 脊椎後弯症があり、湾曲角度60度以上の4号 成長止まった18歳男性として、背丈が145cm以下の者 5号 成長止まった16歳女性として背丈が140cm以下の者 6号 軟骨無形成症として、矮小症に対す症状はっきりしている者。ただし、この場合万2歳から適用可能 脳病障害 第1級 独立的歩行不可能であり、歩行全的他人助け保護必要な両腕麻痺によってこれを利用した日常生活動作をほとんどできないので、全的他人助け必要な片方の腕と片方の脚の麻痺によってこれを利用した日常生活動作をほとんどできないので、全的他人助け必要な歩行すべての日常生活動作遂行全的他人助けが必要であり、改訂バーセルインデックスが32点以下の者として、歩行不可能だったり、日常生活動作をほとんどできないため、助け保護必要な者 第2級 片方の腕の麻痺によってこれを利用した日常生活動作遂行不可能であり、全的他人助け必要な麻痺関節拘縮によって両腕の諸指の使用不可能であり、これを利用した日常生活動作遂行全的他人助け必要な歩行すべての日常生活動作遂行にほとんど他人助けが必要であり、改訂バーセルインデックスが3350点の者として、下記のような歩行著しく制限されたり、日常生活動作著しく制限されたりする者 歩行日常生活動作がかなり制限された者 第3麻痺関節拘縮によって片方の腕のすべての手指使用不可能であり、これを利用した日常生活動作遂行全的他人助け必要な片方の脚の麻痺によってこれを利用した歩行不可能であり、歩行大部分他人助け必要な歩行すべての日常生活動作独立的遂行難しくて部分的に他人助けが必要であり、改訂バーセルインデックスが5469点の者として、下記のような歩行が相当な程度制限されたり、日常生活動作がかなり制限的な歩行軽重程度制限され繊細な日常生活動作著しく制限された者 第4級 歩行大部分日常生活動作自身遂行するが、間欠的に他人助けが必要であり、改訂バーセルインデックスが7080点の者として、下記のような歩行軽重程度制限されたり、繊細な日常生活動作著しく制限された者 歩行軽微制限され繊細な日常生活動作がかなり制限された者 第5級 歩行大部分日常生活動作他人助けなし自身遂行するが、完璧に遂行できない時があり、改訂バーセルインデックスが8189点の者として、下記のような歩行軽微制限されたり、繊細な日常生活動作がかなり制限された者 歩行跛行見せて繊細な日常生活動作軽重程度制限された者 第6級 歩行大部分日常生活動作自身完璧に遂行するが、間々遂行時間遅かったり、様相が非正常的な時があり、改訂バーセルインデックスが3350点の者として、歩行跛行見せたり繊細な日常生活動作軽重程度制限された者 視覚障害 第1級 1号 良い目の視力が0.02以下の者 第2級 1号 良い目の視力が0.04以下の者 第31号 良い目の視力が0.06以下の者 2号 両眼視野それぞれすべての方向で、5度以下に残った者 第4級 1号 良い目の視力0.1以下の者 2号 両眼視野それぞれすべての方向で、10度以下に残った者 第5級 1号 良い目の視力0.2以下の者 2号 両眼視野それぞれ首脳視野50%以上減少した者 第6級 悪い目の視力が0.02以下の者 聴覚障害 聴力障害2級 両耳聴力損失それぞれ90db以上の第3両耳聴力損失それぞれ80db以上の者 第4級 1号 両耳聴力損失それぞれ70db以上の2号 両耳聞こえる普通の話し声最大明瞭度50%以下の者 第5級 両耳聴力損失それぞれ60db以上の者 第6級 片耳聴力損失それぞれ90db以上、他の耳の聴力損失それぞれ40db以上の平衡機能障害 第3両側の平衡機能の消失があり、両眼閉じて立ち上がるのが困難したり、両眼開けて10mの距離を直線歩いて倒れて(臨床的に不可欠な場合6mを歩かせて診断できる)、日常自分面倒を見る仕事以外には他人助け必要な者 第4級 両側の平衡機能の消失減少があり、両眼開けて10mの距離を直線歩いて中間釣り合いを取るために止めなければならないし(臨床的に不可欠な場合6mを歩かせて診断できる)、日常自分面倒を見る仕事簡単な歩行活動のみ可能な者 第5級 両側または一側の平衡機能の減少があり、両眼開けて10mの距離を直線で歩く時、中央で60cm以上外れて(臨床的に不可欠な場合6mを歩かせて診断できる)、日常複合的な身体運動必要な活動不可能な言語障害 第31号 発声不可能だったり、特殊な方法(食道発声人工喉頭器)で簡単な対話可能な音声障害 2号 言葉流れ97%以上妨害を受ける吃音 3号 子音精度30未満構音障害 4号 意味あり言葉をほとんどできない表現言語指数25未満場合として、知的障害または自閉性障害判定されない場合 5号 簡単な言葉質問もほとんど理解できない表現言語指数25未満場合として、知的障害または自閉性障害判定されない場合4級 1号 発声(音声強度音質)が部分的に可能が音声障害 2号 言葉流れ妨害を受ける吃音(児童4196%、成人2496%) 3号 子音精度3075程度不正確な言葉使用する構音障害 4号 非常に制限され表現だけできる言語指数2565場合として、知的障害または自閉性障害判定されない場合 5号 非常に制限され理解だけできる言語指数2565場合として、知的障害または自閉性障害判定されない場合 知的障害 第1級 知能指数35未満の者として、日常生活社会生活適応著しく困って一生の他人保護必要な者 第2級 知能指数35以上、50以下の者として、日常生活単純な行動訓練させることができるし,ある程度監督助けられたら複雑ではなく特殊技術要しない職業を持つことができる者 第3知能指数50以上、70以下の者として、教育通じた社会的職業的な再活が可能な自閉性障害 第1級 ICD-10(International Classification of Diseases, 10th Version)の診断基準による広汎性発達障害(自閉症)として知能指数70以下であり、機能及び能力障害によってGAS尺度点数20以下の者として、周り全的助けなければ日常生活をしていくのがほとんど不可能な者 第2級 ICD-10診断基準による広汎性発達障害(自閉症)で知能指数70以下であり、機能及び能力障害によってGAS尺度点数2140の者として、周り多く助けなければ日常生活をしていきにくい者 第3級 第2級と同じ特徴持っている知能指数71上であり、機能及び能力障害によってGAS尺度点数4150の者として、日常生活あるいは社会生活していくため間欠的な助け必要な精神障害 第1級 1号 統合失調症により妄想幻聴事故障害及び奇怪な行動などの陽性症状または社会的萎縮のような陰性症状ひどくて著し人格変化がある者として、能力障害判定基準の6項目の中3項目以上全的助けが必要であり、GAF尺度点数40点以下の者として、機能及び能力障害によって周り全的助けなければ日常生活をしていくのがほとんど不可能な者(精神病診断受けて1年以上経った者に限る。以下同じ。) 2号 双極性感情障害(躁うつ病)により気分意欲行動及び事故障害症状がひどい症状期が持続されたりよく反復される者として、能力障害判定基準の6項目の中3項目以上全的助けが必要であり、GAF尺度点数40点以下の者として、機能及び能力障害によって周り全的助けなければ日常生活をしていくのがほとんど不可能な3号 反復性うつ病により精神病症状精神病症状伴って気分意欲行動などに対すうつ症状がひどい症状期が持続されたりよく反復される者として、能力障害判定基準の6項目の中3項目以上全的助けが必要であり、GAF尺度点数40点以下の者として、機能及び能力障害によって周り全的助けなければ日常生活をしていくのがほとんど不可能な4号 統合失調感情障害により、第1号から第3号までの準ずる症状がある者 第2級 1号 統合失調症により妄想幻聴事故障害および奇怪な行動などの陽性症状社会的萎縮などの陰性症状症状があって、中度人格変化がある者として、能力障害判定基準の6項目の中3項目以上多く助けが必要であり、GAF尺度点数41点以上、50点以下の者として、機能及び能力障害によって周り多く助けなければ日常生活をしていきにくい者 2号 双極性感情障害(躁うつ病)により気分意欲行動及び事故障害症状がある症状期が持続されたりよく反復される者として、能力障害判定基準の6項目の中3項目以上多く助けが必要であり、GAF尺度点数41点以上、50点以下の者として、機能及び能力障害によって周り多く助けなければ日常生活をしていきにくい者 3号 慢性的な反復性うつ病により幻聴など精神病症状精神病症状伴って気分意欲行動などに対すうつ症状がある症状期が持続されたりよく反復される者として、能力障害判定基準の6項目の中3項目以上多く助けが必要であり、GAF尺度点数41点以上、50点以下の者として、機能及び能力障害によって周り多く助けなければ日常生活をしていきにくい者 4号 慢性的な統合失調感情障害により、第1号から第3号までの準ずる症状がある者 第31号 統合失調症により妄想幻聴事故障害および奇怪な行動などの陽性症状が、あるが人格変化退行ひどくない場合として、能力障害判定基準の6項目の中3項目以上間欠的な助けが必要であり、GAF尺度点数51点以上、60点以下の者として、機能及び能力障害によって日常生活社会生活をしていくため機能遂行制限され間欠的な助け必要な2号 双極性感情障害(躁うつ病)により気分意欲行動及び事故障害症状がある症状期が顕著ではないが、症状期が続くとかよく繰り返す場合として、能力障害判定基準の6項目の中3項目以上間欠的な助けが必要であり、GAF尺度点数51点以上、60点以下の者として、機能及び能力障害によって日常生活社会生活をしていくため機能遂行制限され間欠的な助け必要な3号 反復性うつ病により気分意欲行動などに対すうつ症状がある症状期が持続されたりよく反復される場合として、能力障害判定基準の6項目の中3項目以上間欠的な助けが必要であり、GAF尺度点数51点以上、60点以下の者として、機能及び能力障害によって日常生活社会生活をしていくため機能遂行制限され間欠的な助け必要な4号 統合失調感情障害により、第1号から第3号までの準ずる症状がある者 腎臓障害2級 慢性腎不全症によって3ヵ月上の血液透析腹膜透析受けている者 第5級 腎臓移植受けた心臓障害 第1級 心臓機能障害持続し安定時に心不全症状狭心症症状などが現れ運動能力を完全に喪失して常時的に扱い者が必要な者(心臓疾患診断されてから1年以上経った者に限る。以下同じ。) 第2級 心臓機能障害持続し自己身体周囲の事はある程度できるけどその以上の活動をすれば心不全症状狭心症症状などが現れて正常的な日常生活をしていく難しい者 第3心臓機能障害持続し家庭で軽い活動できますが、その以上の活動をすれば心不全症状狭心症症状などが現れて正常的な社会活動をしていく難しい者 第5級 心臓移植受けた呼吸器障害 第1級 1号 肺や気管支など呼吸器官慢性的な機能不全によって、安静時に酸素療法を受けなければならない程度呼吸困難があり、平常時肺換気機能(1秒時の強制呼気量)または肺拡散能が正常予測値の25%以下だったり、安定時の自然呼吸状態での動脈血酸素分圧が55mmHg以下の者 2号 慢性呼吸器疾患によって、気管切開チューブ保って24時間人工呼吸器生活する者 第2級 肺や気管支など呼吸器官慢性的な機能不全によって、家の中での移動時に呼吸困難があり、平常時肺換気機能(1秒時の強制呼気量)または肺拡散能が正常予測値の30%以下だったり、安定時の自然呼吸状態での動脈血酸素分圧が60mmHg以下の者 第3級 肺や気管支など呼吸器官慢性的な機能不全によって、平地での歩行時に呼吸困難があり、平常時肺換気機能(1秒時の強制呼気量)または肺拡散能が正常予測値の40%以下だったり、安定時の自然呼吸状態での動脈血酸素分圧が65mmHg以下の者 第5級 1号移植受けた2号 肋膜瘻がある者 肝障害 第1級 慢性肝疾患(肝硬変症、肝細胞癌腫など)に診断され患者の中、残存肝機能がChild-Pugh評価等級がCでありながら次の合併症の中、一つ以上を見せる者1)肝性脳症2)特発性細菌性腹膜炎病歴2級 慢性肝疾患(肝硬変症、肝細胞癌腫など)に診断され患者の中、残存肝機能がChild-Pugh評価等級がCでありながら次の病歴(2年以内過去病歴)の中、一つ以上を見せる者1)肝性脳症病歴2)特発性細菌性腹膜炎病歴 第31号 慢性肝疾患(肝硬変症、肝細胞癌腫など)に診断され患者の中、残存肝機能がChild-Pugh評価等級がCの者 2号 慢性肝疾患(肝硬変症、肝細胞癌腫など)に診断され患者の中、残存肝機能がChild-Pugh評価等級がBでありながら次の合併症の中、一つ以上を見せる者1)難治性腹水2)肝性脳症5級 肝移植受けた顔面障害2級 1号 露出した顔面部の90%以上の変形がある者 2号 露出した顔面部の60%以上の変形があって、鼻の形態2/3以上が 第31号 露出した顔面部の75%以上の変形がある者 2号 露出した顔面部の50%以上の変形があって、鼻の形態2/3以上が無くなった者 第4級 1号 露出した顔面部の60%以上の変形がある者 2号 鼻の形態2/3以上が無くなった3号 露出した顔面部の45%以上の変形があって、鼻の形態1/3以上が無くなった者 第5級 1号 露出した顔面部の45%以上の変形がある者 2号 鼻の形態1/3以上が無くなった者 腸瘻・尿瘻障害2級 1号 腸瘻と共に尿瘻または膀胱瘻を持っており、その中の一つ上の瘻に合併症によって腸皮瘻孔または排尿機能障害がある者 2号 腸瘻または尿瘻を持っており、合併症によって腸皮瘻孔排尿機能障害が皆ある者 3号 排便をための末端空腸瘻を持っている第31号 腸瘻と共に尿瘻または膀胱瘻を持っている2号 腸瘻または尿瘻を持っており、合併症によって腸皮瘻孔または排尿機能障害がある者 第4級 1号 腸瘻または尿瘻を持った2号 膀胱持っていて合併症で腸皮瘻孔がある者 第5級 膀胱瘻を持ったてんかん障害 成人てんかん2級 慢性的なてんかん対す積極的な治療にもかかわらず月8回以上の重症発作が年6回以上あり、発作の際に誘発され呼吸障害吸引性肺炎、ひどい脱力頭痛吐き気認知機能障害などによって、深刻な療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活にいつも他人持続的な保護保護管理必要な第3慢性的なてんかん対す積極的な治療にもかかわらず月5回以上の重症発作または月10回以上の軽症発作が年6回以上あり、発作の際に誘発され呼吸障害吸引性肺炎、ひどい脱力頭痛吐き気認知機能障害などによって、療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活随時保護管理必要な者 第4級 慢性的なてんかん対す積極的な治療にもかかわらず1回上の重症発作または月2回以上の軽症発作が年6回以上あり、これにより協調的な対人関係顕著に困った者 第5級 慢性的なてんかん対す積極的な治療にもかかわらず1回上の重症発作または月2回以上の軽症発作が年3回以上あり、これにより協調的な対人関係困った小児青少年てんかん2級 1号 全身発作1ヶ月に8回以上の発作がある者として、深刻な療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活他人持続的な保護管理必要な2号 身体の損傷を招く場合として、転んで頭が先に床に落ち発作(head drop, falling attack)は1ヶ月に4回以上の発作がある者として、深刻な療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活他人持続的な保護管理必要な3号 乳児攣縮(Infantile spasm)、レノックス・ガストー症候群(Lennox-Gastaut syndrome)などのようなてんかん脳症(epileptic encephalopathy)は1ヶ月に4回以上の発作がある者として、深刻な療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活他人持続的な保護管理必要な4号 ミオクロニー発作(myoclonic seizure)が重症(severe)として、よく転んで怪我をする場合(falling attackもたらす場合)は1ヶ月に4回以上の発作がある者として、深刻な療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活他人持続的な保護管理必要な第31号 全身発作1ヶ月に4~7回の発作がある者として、療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活随時保護管理必要な2号 身体の損傷を招く場合として、転んで頭が先に床に落ち発作(head drop, falling attack)は1ヶ月に1~3回発作がある者として、療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活随時保護管理必要な3号 乳児攣縮(Infantile spasm)、レノックス・ガストー症候群(Lennox-Gastaut syndrome)などのようなてんかん脳症(epileptic encephalopathy)は1ヶ月に1~3回発作がある者として、療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活随時保護管理必要な4号 ミオクロニー発作(myoclonic seizure)が重症(severe)として、よく転んで怪我をする場合(falling attackもたらす場合)は1ヶ月に1~3回発作がある者として、療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活随時保護管理必要な5号 部分発作1ヶ月10回以上の発作がある者として、療養管理が必要であり、日常生活及び社会生活随時保護管理必要な者 第4級 1号 全身発作1ヶ月に1~3回発作がある者として、日常生活及び社会生活保護管理必要な者として、日常生活及び社会生活保護管理必要な2号 身体の損傷を招く場合として、転んで頭が先に床に落ち発作(head drop, falling attack)は6ヶ月に1~5回の発作がある者として、日常生活及び社会生活保護管理必要な3号 乳児攣縮(Infantile spasm)、レノックス・ガストー症候群(Lennox-Gastaut syndrome)などのようなてんかん脳症(epileptic encephalopathy)は6ヶ月に1~5回の発作がある者として、日常生活及び社会生活保護管理必要な4号 ミオクロニー発作(myoclonic seizure)が重症(severe)として、よく転んで怪我をする場合(falling attackもたらす場合)は6ヶ月に1~5回の発作がある者として、日常生活及び社会生活保護管理必要な5号 部分発作1ヶ月に1~9回の発作がある者として、日常生活及び社会生活保護管理必要な

※この「障害等級・程度の基準」の解説は、「障碍人福祉法」の解説の一部です。
「障害等級・程度の基準」を含む「障碍人福祉法」の記事については、「障碍人福祉法」の概要を参照ください。

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