下野守とは? わかりやすく解説

下野国

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下野国(しもつけのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。東山道に属し、現在の栃木県にあたる。


注釈

  1. ^ 桐生市桐生川以東。
  2. ^ 六国史の『日本三代実録』には准大国や準大国との記述があり、決裁において大国に准じる扱いを受けることもあった。
  3. ^ 概ね桐生川以東。

出典

  1. ^ 『世界大百科事典』(平凡社)毛野(けぬ)項。
  2. ^ 『国造本記』(『先代旧事本紀』第10巻)下毛野国造条。
  3. ^ レファレンス協同データベース - 栃木県立図書館回答
  4. ^ a b c 『日本の地名 栃木県の地名』(平凡社)下野国節。
  5. ^ 続日本後紀848年嘉祥元年)11月3日 (旧暦)の条:「下野薬師寺は天武天皇が建立したもので、七大寺に数えられた。資財は巨多あり坂東10国に得度者がいた。」
  6. ^ 続日本紀749年天平勝宝元年)7月13日の条:「諸寺墾田地限を定め、大安寺・薬師寺・興福寺・法華寺・諸国分金光明寺は寺ごとに1,000町、大和国分金光明寺は4,000町、元興寺は2,000町、弘福寺・法隆寺・四天王寺・崇福寺・新薬師寺・建興寺・下野薬師寺・観世音寺は寺ごとに500町、諸国法華寺は寺ごとに400町、定額寺は各寺100町とする。」
  7. ^ 日本三代実録874年貞観16年)閏4月25日 (旧暦)の条:「延べ60人の僧が(平安京の)紫宸殿において3日間にわたり大般若経の転読を行った。この日、金字仁王経71部が配られ、五畿七道の各国に一部ずつ安置された。下野国薬師寺・大宰府観世音寺・豊前国弥勒寺には、これとは別に一部ずつ置かれた。」
  8. ^ 続日本紀、754年天平勝宝6年)11月24日の条:「薬師寺の僧である行信と宇佐神宮の主神である大神多麻呂らは遠流刑罰に該当する呪詛を行った。よって、多治比真人広足を遣って薬師寺にて詔を宣下し、下野薬師寺に配流とした。」(本来であれば刑罰として職官を剥ぎ遠隔地に流罪とすべきところを、これまでの足跡に免じ下野薬師寺での役職を与えたもの)
  9. ^ 続日本紀、770年宝亀元年)8月21日の条:「皇太子は以下のように令旨した。『聞くところ、道鏡法師は永いこと竊挾舐粳の心があり、先帝の陵土が未だ乾かないうちにその姦謀が発覚した。これも神祇所護、社稷攸祐のおかげである。今顧みるに、先聖には厚い恩があり法によって刑罰に処することなど出来ない。よって、造下野国薬師寺別当の職に任じ遣わすものとする。』即日、左大弁正四位下佐伯宿祢今毛人と弾正尹従四位下藤原朝臣楓麻呂を遣わし、役を令し上道させた。」
  10. ^ 続日本紀、772年(宝亀3年)4月7日 (旧暦)の条:「下野国は造薬師寺別当道鏡が死去した旨を光仁天皇に奏上した。道鏡は俗姓を弓削(ゆげのむらじ)といい、河内の人である。梵文に通じ禅を行うと聞こえ、このため内道場に入って禅師に列せられた。天平宝字5年、孝謙上皇の保良宮御幸に従事し、上皇が病を患った時に病床の傍らで看病してその寵愛を受けるようになった。廃帝はこれに常に意見し、称徳天皇(孝謙上皇)とともに当たることは出来なかった。称徳天皇は平城京へ帰り別宮に居した。天平宝字8年、大師藤原恵美押勝が謀反を起こし誅伐された。これをもって道鏡を太政大臣禅師とした。しばらくして、称徳天皇は崇敬する道鏡を法王とし、これをもって鸞輿(天皇が乗る輿)に乗ることを許した。衣服や飮食も一とし、政務の巨細に関わらず決裁させた。道鏡の弟の弓削浄人は布衣に始まり8年間で従二位大納言にまで昇進し、一門で五位の者は男女10人となった。時の大宰府主神であった中臣習宜阿曾麻呂宇佐八幡宮の神教と詐称して道鏡を誑かし、道鏡もこれを信じて神器の意を抱いた。この語りは高野天皇紀に記載されている。称徳天皇が崩御しても引き続きその威福をもって僥倖し、ご葬礼が終わった後も山陵を守り奉っていた。先帝の寵愛を受けていたため法で裁くには忍びず、よって道鏡を造下野国薬師寺別当とし、伝いに送ることによって赴任させた。死去に当たっては庶人として葬られた。」
  11. ^ 日本三代実録、863年貞観5年)5月2日 (旧暦)の条:「この日、下野国をもって准大国に令す。」
  12. ^ 日本三代実録、881年元慶5年)5月2日 (旧暦)の条:「この日、下野国をもって準大国とする。」
  13. ^ 続日本紀、775年宝亀6年)3月2日 (旧暦):「始めて伊勢国に少2員、参河国に大目1員と少目1員、遠江国に少目2員、駿河国に大目1員と少目1員、武蔵国に少目2員、下総国に少目2員、常陸国少掾2員と少目2員、美濃国に少目2員、下野国に大目1員と少目1員、陸奥国に少目2員、越前国に少目2員、越中国に大目1員と少目1員、但馬国に大目1員と少目1員、因幡国に大目1員と少目1員、伯耆国に大目1員と少目1員、播磨国に少目2員、美作国に大目1員と少目1員、備中国に大目1員と少目1員、阿波国に大目1員と少目1員、伊予国に大目1員と少目1員、土佐国に大目1員と少目1員、肥後国に少目2員、豊前国に大目1員と少目1員を置く。」
  14. ^ 文徳天皇実録858年天安2年)4月15日 (旧暦)の条:「下野国に大掾と少掾を各1名ずつ配置する。」
  15. ^ 日本地誌提要「二十八 下野」
  16. ^ 『中世諸国一宮制の基礎的研究』 中世諸国一宮制研究会編、岩田書院、2000年、pp. 292-298。
  17. ^ a b c d e f g h i j k 栃木県史 通史編2 1980, p. 114.


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下野守

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多治比廣成708年和銅元年3月13日従五位下続日本紀伊吉古麻呂732年天平4年10月17日従五位上続日本紀秦大魚746年天平18年9月従五位下続日本紀巨勢君成748年天平20年3月12日従五位下続日本紀小野小贄752年天平勝宝4年11月13日従五位下続日本紀石川名足761年天平宝字5年1月26日従五位下続日本紀日下部子麻呂763年天平宝字7年1月9日正五位上続日本紀佐伯三野767年神護景雲元年3月20日従五位上続日本紀佐伯伊多智771年宝亀2年〉閏三月戊子朔) 従四位上 中衛中将続日本紀大中臣宿奈麻呂774年宝亀5年3月5日従五位下続日本紀大中臣諸魚779年宝亀10年2月23日従五位下 衛門佐 中衛少将続日本紀文室高嶋782年延暦元年〉閏1月17日従五位上続日本紀佐伯葛城787年延暦6年2月25日従五位下 民部少輔 征東副将軍続日本紀安倍弟当789年延暦8年9月12日従五位上 左少弁続日本紀百済王俊哲791年延暦10年1月22日同年7月13日正五位上続日本紀百済王俊哲再任791年延暦10年9月22日795年延暦14年8月7日卒去正五位上、後に従四位上陸奥鎮守将軍続日本紀巨勢野足796年延暦15年10月27日正五位下日本後紀大伴是成799年延暦18年9月10日従五位上 近衛少将日本後紀巨勢野足804年延暦23年1月24日従四位下 中少将衛士左兵衛督日本後紀藤原友人806年大同年初〉頃) 〔日本紀略類聚国史賀陽豊年808年大同3年5月14日従四位式部大輔日本後紀百済王教俊809年大同4年1月16日従五位下日本後紀藤原道継812年弘仁3年1月12日正五位下日本後紀春原五百枝815年弘仁6年1月14日従三位 右兵衛督日本後紀藤原常嗣823年弘仁14年〉) 従五位下 春宮亮続日本後紀橘常主825年天長2年〉~826年天長3年6月2日卒) 従四位参議弾正大弼日本後紀日本紀略藤原常嗣再任832年天長9年〉) 従四位上 参議 勘解由長官 右大弁 後に近江権守兼務続日本後紀永野王(839年承和6年2月18日正五位下続日本後紀安倍安仁843年承和10年〉頃~ 847年承和14年〉) 正四位下 参議 弾正大弼 春宮大夫 右大弁後に左大弁続日本後紀日本三代実録藤原助847年承和14年1月12日~ ) 従四位上 参議 弾正大弼 治部卿 左兵衛督 摂津国田使長官続日本後紀伴善男849年嘉祥2年〉~ 851年仁寿元年1月12日従四位下、後に従四位上 参議 右大弁 右衛門督 式部大輔 中宮大夫続日本後紀日本三代実録南淵永河851年仁寿元年1月12日正四位下文徳天皇実録藤原貞守854年斉衡元年1月16日従四位下後従四位上 参議 右大弁文徳天皇実録橘永範権守856年斉衡3年2月8日従五位上文徳天皇実録豊江王858年天安2年1月16日11月25日正四位下 山作司を兼務日本三代実録清原長田858年天安2年11月25日散位従四位上日本三代実録藤原三藤860年貞観2年11月27日従五位上 陰陽頭日本三代実録基棟王権守、後に守:861年貞観3年1月13日863年貞観5年2月10日散位従四位上日本三代実録棟氏王861年貞観3年1月863年貞観5年1月22日卒) 散位従四位下〔日本三代実録伴河男863年貞観5年2月10日従五位下日本三代実録棟貞王864年貞観6年1月16日865年貞観7年1月27日従四位下〔日本三代実録橘忠宗865年貞観7年1月27日865年貞観7年5月16日従五位下 治部少輔日本三代実録利基王権守865年貞観7年5月16日従四位上日本三代実録眞内王権守866年貞観8年2月13日散位従四位上日本三代実録紀本道866年貞観8年11月29日散位従五位下日本三代実録紀有常権守867年貞観9年2月11日従五位上 刑部権大輔日本三代実録南淵弘貞877年元慶元年〉頃) 従三位 参議 刑部卿日本三代実録小野俊生(879年元慶3年〉頃) 従五位上日本三代実録源道885年仁和元年〉頃~886年仁和2年2月21日従五位下日本三代実録藤原有象(?)鎮守府将軍尊卑分脈藤原秀郷940年天慶3年〉~ ) 従四位武蔵守鎮守府将軍兼任(?)〔尊卑分脈源満頼(?)従五位下尊卑分脈源満快(?)〔尊卑分脈源満仲985年永観3年〉頃)〔尊卑分脈平維衡998年長徳4年〉~1006年寛弘3年〉) 〔日本外史現地には赴任せず。 源政孝 源頼信(?) 源頼光(?)〔尊卑分脈源頼義1050年永承5年〉頃) 源頼資(~1062年康平5年〉頃)〔尊卑分脈扶桑略記百錬抄源頼綱(?)〔尊卑分脈源仲政(?)〔尊卑分脈源義家1070年延久2年〉~1075年承保2年〉)従五位下 源義綱(?)〔新拾遺集〕 源経兼(1098年承徳2年〉~ )〔袋草紙十訓抄源明国1111年天永2年〉) 従五位下尊卑分脈源為義1142年永治2年〉頃) 源義朝1153年仁平3年〉~1159年平治元年12月10日従五位下 右馬助 右馬権頭 左馬権頭 源季広1185年治承元年〉)正五位下千載和歌集藤原行房(?)〔吾妻鏡藤原行長(?)〔尊卑分脈吉川弘文館1958年第2篇113頁〕 源頼氏(~1219年承久元年〉) 小山朝政(?)従五位下 宇都宮泰綱1238年嘉禎4年〉~ )正五位下 美濃守護。 宇都宮景綱 宇都宮貞綱 従五位上 宇都宮氏綱 下野守護上野守護・越後守護。 宇都宮基綱 下野守護宇都宮満綱 宇都宮等綱 宇都宮明綱 宇都宮正綱 下野守護。 源教春 曾根逆修1485年文明17年〉頃) 宇都宮成綱 下野守護宇都宮忠綱 宇都宮興綱 源経家(1541年天文10年〉頃) 宇都宮尚綱 南部宗秀 宇都宮広綱 宇都宮国綱 宇都宮隆綱 牧長義 織田信清

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